よくあるご質問
Q高年齢労働者の被保険者から雇用保険料を徴収する場合([免除対象高年齢者]の廃止)
Aこの質問に対する回答
令和2年4月1日からの法令改正により、満64歳以上(高年齢労働者)の被保険者からの雇用保険料徴収の免除は廃止されました。
これに伴い、雇用保険料の徴収が必要となります。4月以降の給与計算または、賞与計算前に以下の手順で設定変更をして下さい。
改正の詳細は、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせ下さい。
◆ 設定変更手順
① [マスタ管理] → [人事マスタ]を開き、高年齢労働者に該当の社員を呼出します。
② [各種区分]タブの雇用保険区分を「料率計算」に変更します。
③ 変更後、人事マスタの「再登録」をクリックすると、下図メッセージ(※)が表示された場合は「OK」をクリックします。
※「OK」をクリックすることによって、「免除対象高年齢者区分」が「×」に変更されます。
④ 4月以降の給与計算(賞与計算)を実行し、保険料が正しく計算されているか確認します。
ID #11025
最終更新: