よくあるご質問
Q令和3年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率、特定保険料率の変更手順
Aこの質問に対する回答
令和3年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率、特定保険料率が改定されます。
保険料が翌月徴収の場合は「4月」から、当月徴収の場合は「3月」から変更になります。
※組合管掌健康保険に加入されている場合の保険料率は、ご加入の健康保険組合にお問合せ下さい。
※給与明細書に印字させている場合は、【⑭ 給与(賞与)明細書への特定保険料の印字】の「特定保険料率」に変更後の折半した保険料率を入力します。
詳細に詳細については、協会けんぽHP(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295/)を参照下さい。
【変更前】 | 【変更後】 | |
健康保険料 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)※都道府県毎に料率が異なります。 |
|
介護保険料 | 17.900/1000(折半 8.950/1000) | 18.000/1000(折半 9.000/1000) |
特定保険料 | 34.300/1000(折半 17.150/1000) | 35.300/1000(折半 17.650/1000) |
◆各保険料率の変更手順
新しい保険料率に変更する前に、必ず、前月の月例更新が終了していることを確認して下さい。
① [社会保険算定] → [社保算定基本係数設定]を開きます。
②「②-1 健康保険料率」と「②-2 介護保険料率」を新しい保険料率に変更し、登録します。
③ [人事マスタ]に登録されている、健康保険の「等級」と「標準報酬月額」が正しいか確認します。
「等級」と「標準報酬月額」が未登録だったり、正しくなかったりすると、後述手順④で正しい保険料が計算されません。
社員人数が多い場合は、[健保・厚保一括入力]メニュー([マスタ管理] → [人事マスタ項目別入力]に格納されてます)をご活用下さい。一画面で複数社員の登録内容が確認出来ます。
④ 健康保険料を一括で計算し、自動計算した健康保険料を[人事マスタ]の健康保険料にセットします。
[マスタ管理] → [料率改正時一括保険料計算]を開き、「健康保険」にチェックを付し、実行します。
介護保険料は、[月例給与計算]を実行する度に自動計算します。[人事マスタ]は0円で登録しておきます。1円以上の金額が登録されている場合は正しく計算されませんので注意して下さい。新しい介護保険の保険料額は、[月例給与確認モニタ]や[給与明細一覧表]等で確認できます。
※介護保険料を健康保険料に含めている場合
健康保険料に、介護保険料を含めて[人事マスタ]の健康保険料に保険料を直接入力されている場合は、前述「◆各保険料率の変更手順-手順③~④」は行わないで下さい。[人事マスタ]メニューから直接変更をします。
変更手順の詳細は、簡易マニュアル「保険料率改定に伴う料率変更手順」を参照下さい。(簡易マニュアルのダウンロードには「ICS会員番号」と「パスワード」が必要です。)
< 関連FAQ >
ID #11089
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