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Q【BIG給与計算Neo】令和6年 年末調整明細表の各項目の説明

Aこの質問に対する回答

年末調整計算結果欄の各項目の説明は、以下のとおりです。

年末調整明細表(縦型)

年末調整明細表(横型)

①総支給額
給与、賞与、前社収入、調整額の課税対象額の合計額

②所得控除後
「①総支給額」を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』51ページ~の「令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて求めた金額

③所得調整控除額
「所得金額調整控除申告書」の該当時に、申告書裏面の算式より計算された金額 ※1円未満の端数切り上げ

④所得控除調整後
「②所得控除後」から「③所得調整控除額」を差し引いた金額

⑤社保(給与等)
給与や賞与で預かっている社会保険料額

⑥社保(申告分)、⑦企業共済等控除額、⑧生命保険控除額、⑨地震保険控除額
「給与所得者の保険料控除申告書」の各枠の控除額

⑩配偶者(特)控除額、⑪扶養控除額、⑫基礎控除額
「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書」の表示(登録)内容より計算された控除額

⑬控除額合計
⑤~⑫までの合計額

⑭課税給与所得
「④所得控除調整後」から「⑬控除額合計」を差引いた金額 ※1,000円未満の端数切り捨て

⑮年税額
「⑭課税給与所得」を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』60ページの「令和6年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」に当てはめて求めた金額

⑯住宅借入等控除額
【住宅借入金等特別控除の情報】の「住宅借入金等特別控除額の合計額」に入力した金額

⑰差引年調所得税額
「⑮年税額」から「⑯住宅借入等控除額」を差引いた金額

⑱年調減税額
本人が条件に該当、かつ配偶者や扶養親族もそれぞれ条件に該当する場合の控除額の合計
※一人につき30,000円を控除

条件 人事マスタの設定
本人 年末調整計算対象者 「各種区分」
税区分:甲欄
年末調整区分:年調計算あり
かつ、合計所得金額の見積額が1,805万円以下
配偶者 同一生計配偶者 & 居住者 「扶養親族の構成」
配偶者:○
同一生計配偶者:○
非居住者:×
扶養親族 居住者 「扶養親族の構成」
氏名や生年月日等の入力:あり
非居住者:該当なし

⑲控除後年調所得税額
「⑰差引年調所得税額」から「⑱年調減税額」を差し引いた金額
※⑰差引年調所得税額 > ⑱年調減税額の場合に表示されます。

⑳控除外額
「⑱年調減税額」のうち「⑰差引年調所得税額」から控除しきれなかった金額
※⑱年調減税額 > ⑰差引年調所得税額の場合に表示されます。

㉑年調年税額
「⑲控除後年調所得税額」に復興特別所得税(102.1%)を乗じた金額 ※100円未満の端数切り捨て

㉒徴収済み税額
給与や賞与から徴収済みの所得税額

㉓過不足額
「㉑年調年税額」と「㉒徴収済み税額」より計算した過不足額

徴収済み税額より年調年税額の方が少ない場合は、超過分を返金して精算します。
※「㉒徴収済み税額」 > 「㉑年調年税額」 ⇒ 還付(正数表示)

徴収済み税額より年調年税額が多い場合は、不足分を徴収して精算します。
※「㉒徴収済み税額」 < 「㉑年調年税額」 ⇒ 徴収(マイナス表示)

 

 

簡易マニュアル『 令和6年 賃金台帳の年末調整計算結果欄と年末調整明細表の各項目の説明 』を参照下さい。
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<関連FAQ>

Q.令和6年 賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目の見方

 

 

ID #11182

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