第9回 インボイス制度で大損?制度を理解して対応の準備をスタートしよう

インボイス制度の開始まで一年を切りました。もう皆さんの会社では対応はお済みでしょうか?

「まだ対応してないし、そもそも制度についてあんまりよく分かってない」という方も多いかもしれません。
ですが、実はそれ・・・【超危険】です!
なぜなら、「このままほったらかし」だと、デメリットだらけだからです!
今回はインボイス制度の「超概説」と、その対処方法についてお伝えしようと思います。

インボイス制度は、ざっくり言うと「消費税の扱い方のルール変更」。

会社や個人事業主と取引をした場合、請求書のやり取りがあります。
今までは、基本的にどんな請求書でも認められていましたが、この制度が施行されたら、税務署が消費税取引額を正しく把握するための「国が認める」請求書が必要になるのです。

この「国が認める」請求書は、消費税の納税額の「証拠」となりますので、この請求書がないと、消費税の納税を確認出来ないため、その分控除がされません。
つまり、控除されない分を余計に支払わなくてはいけなくなる訳です。

円安真っただ中なのに、支出金が増えてしまったら会社としての利益が大幅に減ってしまうことなりますよね。
従って、これを予防するために「国が認める」請求書を用意して、節税を行うことが必要になります。

以上がインボイス制度の超概要になりますが、帳簿を見直したり、請求書の管理についても今まで以上に要求されることになるため、事務処理の手間が増える可能性があります。
また、取引先が免税事業者で、インボイス制度に対応していない場合も税負担が増えてしまいます。
そのため事前交渉等を行う必要もあり、ますます早めに対処していかなければなりません。

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また、このインボイス制度と合わせて、2024年1月からスタートする電子帳簿保存法の改正にも適応した商品にもなっていますので、1粒で2度オトク!

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コンサルチームでは、次なる「電帳法」に対応できるよう準備を進めておりますので、次回以降の「速報」をお待ちください!

2023年10月スタート!インボイス制度

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