よくあるご質問
Q【BIG財務会計Neo】仕入税額控除の経過措置の税区分(473・573)で仕訳伝票入力したが、元帳に文言や記号等が印字されない
Aこの質問に対する回答
経過措置の適用対象となる取引を税区分「473」や「573」等を使用して仕訳の登録をしても、総勘定元帳等に文言(「※80%控除対象」など)や記号、番号等を自動印字する機能はありません。
仕訳伝票を入力する際、摘要に文言や記号等を入力して登録を行ってください。
例)経過措置適用対象の取引の場合
※摘要に入力する文言等について、指定はありません。詳細は、税理士等にご相談をお願いします。
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