ソフトウェア保守サービス ICS会規約 -2015年9月1日改訂

改訂日:2015年9月1日


ソフトウェアの使用者(以下甲という)と株式会社 システムリサーチ(以下乙という)は、対象ソフトウェアの円滑なる使用に資するため、次の通り規約を定める。

第1条(サービスの範囲)

本会規約は、乙が甲に対し、所定の年会費の支払いを受けることにより、有効期間内において下記のサービスを行うものである。

  1. 有効期間内に発生するバージョンアップに限り無償にて交換するものとする。その交換方法は、甲の申込依頼により提供する。
  2. 電源トラブル・ハードトラブル等によるデータ修復は、そのデータを甲は乙まで送付(送料元払い) することを前提とする。乙は甲のデータを元に可能な限りの修復を無償で行うこととする。但し、データの破損状況により修復不可能な場合においては、乙はこの責を負わない。
  3. 税制改正等におけるプログラムメンテナンスの必要性の有無は乙がこれを判断し、乙が必要と認めた場合、乙は遅滞なくプログラム等の修正を行い、甲に対して改正後のプログラムを無償で送付(送料元払い)するものとする。
  4. 操作ミス・取扱ミスによるプログラムディスク(CD-ROM 等を指す。以下同様とする。)の破損は、甲は破損したプログラムディスクの現物を乙まで送付(送料元払い)し、乙はこれを確認の上、無償にて甲が新たなプログラムディスクを送付(送料着払い)するものとする。
  5. 新たに乙が甲に対して開始したサービスの内、乙が甲に対して無償で提供するサービスについてはこれを受けられるものとする。

第2条(対象ソフトウェア)

乙を開発元とするソフトウェアに限定し、かつ、甲が購入した日から 5 年間に満たないソフトウェアを対象とする。尚、購入後 5 年を超えるソフトウェアに対するサービスの提供については、乙の判断によりサービスの提供を行うものとする。

第3条(年会費)

  1. 単独運用・LAN 運用いずれの場合も各々所定の年会費を定めるものとする。また、乙は甲より支払いを受けた年会費については、理由の如何を問わず返金義務を負わない。
  2. 単独運用で入会された後、有効期間内に LAN 運用に移行された場合、移行されるまでの経過した月数分を差し引いた残りの年会費は、LAN 運用の年会費の一部として充当できるものとする。但し、システムを移行してなお、入会の変更手続きがされない場合は会費の返金は一切しない。尚、年会費の残額計算は下記の通りとする。移行時に必要な年会費=LAN 運用年会費-単独運用年会費 (1-経過した月数/12)

第4条(会員有効期間)

乙が、甲から所定の料金を受領した日を開始日とし、以後 1 年間を会員有効期間とする。

第5条(会規約の解除)

甲が上記記載の対象ソフトウェアの使用権を喪失した場合は、有効期間内に於いても、その時点で有効期間の終了とし、本会規約の解除とする。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲は自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体をいう)でないこと、過去も反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして乙の名誉・信用を毀損もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、および甲の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを誓い、保証する。
  2. 甲が次の各号の一に該当した場合は、乙は甲への催告を要せず、退会させることができる。なお、退会した際、甲に損害が生じても、これを一切賠償しないものとする。
    1. 甲が暴力団・暴力団関係者・総会屋・暴力主義的破壊活動を行う団体またはこれらに準ずるものである場合
    2. 甲が反社会的勢力への資金提供、または密接な交際があった場合
    3. 甲が暴力的または威圧的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道により世間一般に認識されたものとである場合、またはこれに関わりがある場合
    4. 甲が自らまたは第三者を利用して、乙に対して、詐欺・暴力的行為、脅迫的言辞を用いた場合
    5. 甲が自らまたは第三者を利用して、乙に対し法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
    6. 甲が自らまたは第三者を利用して、乙の名誉や信用等を毀損しまたはそのおそれがある行為、および業務を妨害またはそのおそれのある行為をした場合
    7. その他前各号に準ずる行為をした場合
  3. 甲が、次に掲げる場合には、反社会的勢力と推定するものとする。
    1. 逮捕、留置、または起訴され、かつ、逮捕状、勾留状または起訴状に反社会的勢力である旨の記載がある場合
    2. 日刊新聞紙またはテレビ等において、反社会的勢力である旨の報道がされた場合
    3. 反社会的勢力である疑いがあることを理由に金融機関の開設する口座が解約され、または金融機関からの融資が拒絶された場合
    4. その他前各号に準ずる情報を得た場合

第7条(退会およびサービス終了)

  1. 甲が上記記載の対象ソフトウェアの使用権を喪失した場合は、有効期間内に於いても、その時点で有効期間の終了とし、退会とともにサービスを終了したものとする。
  2. 甲が反社会的勢力など社会秩序や生活安全に脅威を与えかねない団体や個人と判明したときや、不当要求を行ったときは、何ら通知を要せず、前項同様に有効期間の終了とし、退会とともにサービス終了させることができる。

第8条(本規約に定めない事項)

本規約に規定されていない事項、或いは本規約に関して、疑義が生じた場合は甲乙双方協議の上、円滑に解決するように努めるものとする。

第9条(協議解決及び裁判管轄)

本会規約・付属文書について、紛争その他の疑義が発生した場合、甲と乙は誠意を持って協議し、問題解決にあたるものとする。 万一、協議が不調に終わり、問題の処理に関し裁判所の判断を必要とするときは、乙の本社所在地を管轄とする地方裁判所とする。

(乙)株式会社システムリサーチ

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