よくあるご質問
Q令和7年12月以降の給与計算時の自動車などの通勤手当について
Aこの質問に対する回答
令和7年11月19日の改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正についてのプログラム修正はありません。既に支給済みの通勤手当については、こちら
をご参照ください。
改正となった交通用具使用時の距離別非課税限度額は、2025年12月1日(月)リリース予定のプログラムで修正する予定となっております。最新プログラムをインストール後に、登録されている交通費の再計算および、給与計算の処理を行ってください。
ダウンロード専用サイトは、2025年12月1日(月)9時より公開します。
DVD発送については、一括発送は行いません。DVDが必要な場合は、担当営業拠点
までご連絡ください。
■令和7年12月以降の給与計算時の非課税限度額の変更方法
最新プログラムをインストールする場合と、インストールしない場合で手順が異なります。以下の手順に従って処理をしてください。
最新プログラムのインストール後に、12月の給与計算処理を行う場合
以下の手順に従って、12月の給与計算前に非課税限度額の変更を行ってください。
① [ファイル管理]→[データ保存・復元]から通常通りにデータ保存をします。
②最新プログラムをインストールします。
③ BIG給与計算Neoを起動させます。
④ [マスタ管理]→[人事マスタ項目別入力]→[交通費入力]を開き、該当社員の社員番号を入力して呼び出します。
⑤「通勤手当の非課税限度額」が改正後の金額になっていることを確認して、「再計算(F1)」をクリックします。
※「非課税交通費」・「課税交通費」を手入力している場合は、「計算無(F2)」をクリックし、1か月ずつ金額の修正をお願いいたします。

⑥ 選択している通勤距離に応じて「非課税交通費」および「課税交通費」が計算され、1月~12月欄に金額が自動セットされます。
※既に支給済みの交通費については、賃金台帳に計算結果が転記されているため、交通費入力画面の金額を変更しても反映されません。登録後以降の給与計算から使用されます。
⑦「登録(F6)」をクリックし、交通費入力画面は閉じます。
⑧ 12月の給与計算を行い、通勤手当が正しく計算されているか確認します。
最新プログラムをインストールせずに、12月の給与計算処理を行う場合
以下の手順に従って、12月の給与計算前に非課税限度額の変更を行ってください。
① [ファイル管理]→[データ保存・復元]から通常通りにデータ保存をします。
② [初期設定]→[基本初期設定]を開き、「交通用具(F5)」をクリックします。
③ 今回改正となった非課税限度額の金額を修正し、「登録(F7)」をクリックします。

④「中止(F12)」をクリックし、交通用具設定画面を閉じて、初期設定登録画面の「登録(F7)」をクリックします。
⑤ [マスタ管理]→[人事マスタ項目別入力]→[交通費入力]を開き、該当社員の社員番号を入力して呼び出します。
⑥「通勤手当の非課税限度額」が改正後の金額になっていることを確認して、「再計算(F1)」をクリックします。
※「非課税交通費」・「課税交通費」を手入力している場合は、「計算無(F2)」をクリックし、1か月ずつ金額の修正をお願いいたします。

⑦ 選択している通勤距離に応じて「非課税交通費」および「課税交通費」が計算され、1月~12月欄に金額が自動セットされます。
※既に支給済みの交通費については、賃金台帳に計算結果が転記されているため、交通費入力画面の金額を変更しても反映されません。登録後以降の給与計算から使用されます。
⑧「登録(F6)」をクリックし、交通費入力画面は閉じます。
⑨ 12月の給与計算を行い、通勤手当が正しく計算されているか確認します。
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