ICS会規約改定について
2023年4月1日付けで、ICS会の規約を改定しましたのでお知らせいたします。
▼ICS会規約 (PDF)
▼改定箇所
第6条「秘密保持等」および第7条「損害賠償」を追加
【追加した項目】
第6条 (秘密保持等)
- 甲及び乙は、本サービスの提供のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨指定して開示した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4)本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 - 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
- 甲及び乙は、秘密情報について、本規約の目的の範囲でのみ使用し、本規約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
- 甲及び乙は、秘密情報を本規約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本規約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
- 本条の規定は、甲がICS会を退会後も5年間は存続する。
第7条(損害賠償)
- 甲は、本サービスの提供に関し、乙の故意または重過失により損害を被った場合、乙に対して、損害賠償を請求することができる。
但し、乙の損害賠償額は、乙が甲に支払ったソフトウェア及びユースウェアの合計額を上限とする。 - 乙は、本サービスの提供に関し、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、甲に対して、損害賠償を請求することができる。
以上です。