よくあるご質問
QBIG財務会計Neo V2.10 メンテナンス手順
Aこの質問に対する回答
BIG財務会計Neo V2.10以降より、仕入伝票入力時の仕入税額控除の経過措置(80%控除、50%控除)に応じた消費税額が自動計算されるように機能が追加されました。その他に、手形種類に「電子手形(でんさい)」が追加され、手形登録時に選択が出来るようになりました。
メンテナンスは、以下の手順で行ってください。
【メンテナンス手順】
1.データ保存の実行後、BIG財務会計Neoを終了します。
2.ダウンロードサイトまたはDVDを利用し、BIG財務会計Neo V2.10のインストール行います。
3.BIG財務会計Neoを起動し、[ヘルプ]→[バージョン情報]を開いて、Version 2.10 から始まっていることを確認してください。
4.バージョンアップの詳細は、[ヘルプ] → [メンテナンス文書閲覧]を開き、「NZ0003 BIG財務会計Neo バージョンアップマニュアル.pdf」の111~122ページを参照ください。
※仕入税額控除の経過処置に応じた消費税額の自動計算機能を設定前に、必ず、マニュアルの確認をお願いします。
【仕入税額控除の経過処置に応じた消費税額について】
[導入処理] → [初期設定登録]に、「経過措置適用仕訳の消費税額」項目が追加されました。
仕訳伝票入力時に、仕入税額控除の経過処置(80%控除、50%控除)に応じた消費税額の自動計算を行うかの設定ができます。
● 計算しない
Ver2.00 までの仕様
仕訳伝票入力時は、消費税率で計算された仮払消費税を計上し、仕入税額控除できない仮払消費税分を雑損失等で振替する方法です。
仕入税額控除の経過措置に応じた自動計算は行いません。控除率100%の消費税額が算出されます。
下図は仕訳例です。お客様の運用等によって異なります。
● 計算する( ※設定前に注意が必要です。後述、『★設定変更前の注意点』を参照下さい。)
仕訳伝票入力時に、仕入税額控除できない仮払消費税分を費用等に上乗せする方法です。
仕入税額控除の経過措置に応じた自動計算を行います。
経過措置用の税区分コードが入力されている場合、控除率(80%控除、50%控除)に応じた消費税額が算出されます。
下図は仕訳例です。お客様の運用等によって異なります。
消費税額の自動計算の運用を開始する場合、期中や月中に変更をすると、税区分別集計表や科目別税区分集計表は集計期間が”年月”指定のみのため、Ver2.00までに登録している仕訳伝票に対して、振替仕訳入力時の金額が確認できなくなります。
消費税額の自動計算の設定前後で分けて資料を印刷するようにお願いします。
設定変更などのタイミングについては、運用等の把握をされている税理士等にご相談下さい。
ID #13043
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