BIG販売管理Neo
インボイス対応

2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

インボイス制度とは、課税事業者を対象にスタートする仕入控除のための新たな制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

インボイス対応 請求書

適格請求書の要件である、次の1~6全ての事項を記載します。

合算請求書

合算請求書をインボイスに対応するため、請求対象伝票情報や、会社ごとの税率別の消費税金額を表示します。

支払明細書

買い手が仕入先に対して発行する「支払明細書」についても、適格請求書の要件を満たすことでインボイスとすることが可能です。
BIG販売管理Neoでは、支払明細書についてもインボイスに対応します。

仕入税額控除の経過措置対応

免税事業者からの課税仕入について、経過措置に対応するべく以下に対応します。

【仕入税額控除の経過措置期間】
適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて、仕入れ税額相当額の一定割合を課税仕入れに係る消費税額とみなす経過措置の期間を指定します。

【支払明細書印刷文言】
インボイス制度の適用日や仕入税額控除の特例期間、支払明細書に印刷する「事業者が確認を受けたことを示す文言」を設定します。

【少額特例*】
課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿を保存していれば仕入税額控除が認められます。少額特例の有無を設定します。

  • *1 少額特例は、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象となります。
  • *2 経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要となります。

財務仕訳データ作成時

BIG財務会計Neoと連携する場合、インボイス対応を“有り”にすることで、財務仕訳データ作成の確認リストに仕入税額控除区分と税率が印字されます。

仕入税額控除区分別集計表

仕入先台帳に、仕入先の仕入税額控除区分(0:控除不可・1:全額控除・2:経過措置)」を保持します。

伝票作成時に仕入先の仕入税額控除区分を「取引の仕入税額控除区分」としてセットすることで、80%または50%の課税仕入対象を集計可能とします。

集計月報のほかにも、伝票検索リストや仕入・支払日報、売上仕入日報などに仕入税額控除区分を印刷します。

■インボイス対応についてのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

ソフト導入に関するご質問やご相談などを承ります。

※担当拠点の営業部門より回答させて頂きます。土・日・祝日に頂いたお問い合わせは休み明けの対応となりますので予めご了承ください。