よくあるご質問

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Q人事マスタ[配偶者]の「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」区分

Aこの質問に対する回答

年末調整時、社員より提出された「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の内容を基に、人事マスタ[配偶者]の「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の入力を行います。本人の合計所得金額(見積額)と、配偶者の合計所得金額(見積額)によって、区分の組み合わせが異なります。

 

 

 

◆ 「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の組み合わせ

 

本人の合計所得金額(見積額) 配偶者の合計所得金額(見積額) 源泉控除対象配偶者 同一生計配偶者
900万円以下 48万円以下
900万円以下 48万円超~95万円以下 ×
900万円以下 95万円超 × ×
900万円超~1000万円以下 48万円以下 ×
900万円超~1000万円以下 48万円超~95万円以下 × ×
900万円超~1000万円以下 95万円超 × ×
1000万円超 48万円以下 ×
1000万円超 48万円超~95万円以下 × ×
133万円超 × ×

 

 

 

 

ID #11022

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