よくあるご質問
Q人事マスタ[配偶者]の「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」区分
Aこの質問に対する回答
年末調整時、社員より提出された「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の内容を基に、人事マスタ[配偶者]の「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の入力を行います。本人の合計所得金額(見積額)と、配偶者の合計所得金額(見積額)によって、区分の組み合わせが異なります。
◆ 「源泉控除対象配偶者」と「同一生計配偶者」の組み合わせ
本人の合計所得金額(見積額) | 配偶者の合計所得金額(見積額) | 源泉控除対象配偶者 | 同一生計配偶者 |
---|---|---|---|
900万円以下 | 48万円以下 | ○ | ○ |
900万円以下 | 48万円超~95万円以下 | ○ | × |
900万円以下 | 95万円超 | × | × |
900万円超~1000万円以下 | 48万円以下 | × | ○ |
900万円超~1000万円以下 | 48万円超~95万円以下 | × | × |
900万円超~1000万円以下 | 95万円超 | × | × |
1000万円超 | 48万円以下 | × | ○ |
1000万円超 | 48万円超~95万円以下 | × | × |
– | 133万円超 | × | × |
ID #11022
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