よくあるご質問
Q扶養親族等の人数(賃金台帳の扶養人数や税計算上の合計)が実際の人数より多い
Aこの質問に対する回答
[人事マスタ]の右上に表示される扶養親族等の人数は、実際の扶養親族の人数ではなく、所得税を算出するうえでの人数を「税計算上の合計」に表示しています。
「一般障害者」又は「特別障害者」、「同居特別障害者」、「寡婦、又はひとり親」に該当する場合には、その該当ごとに1人加算されます。
・「一般障害者」又は「特別障害者」の場合1人加算
・「同居特別障害者」の場合2人加算
・寡婦、又はひとり親の場合1人加算
また、年少扶養親族(16歳未満)は、扶養人数として「税計算上の合計」には含めませんが、年少扶養親族者が「一般障害者」又は「特別障害者」、「同居特別障害者」に該当する場合には、その該当ごとに1人加算されます。
・年少扶養親族で、「一般障害者」又は「特別障害者」の場合1人加算
・年少扶養親族で、「同居特別障害者」の場合2人加算
上記のような登録内容だった場合、実際の扶養親族の人数は「3人」ですが、税計算上の合計人数だと「6人」になります。
配偶者と子(特定)父(老人):3人、
子(特定)「一般障害者」:1人加算、
父(老人)「同居特別障害者」:2人加算、
税計算上の合計:6人となります。
ID #11068
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