よくあるご質問
Q住民税の徴収金額が、6月以外に変更となった場合は?
Aこの質問に対する回答
通常、住民税の変更は6月の月例給与計算前に行います。送付される『市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書』に基づいて、当年6月~翌年5月までの税額を[人事マスタ]の「住民税6月分」・「住民税7月分」・「住民税8月以降」に登録します。稀に所得税の修正申告等によって、6月以外の月に住民税が変更となる場合があります。その場合の手順は以下の通りです。
また、ここでは令和3年2月以降に、住民税の徴収金額が変わった場合の手順として説明します。
■住民税の変更手順
① [マスタ管理] → [人事マスタ]を開いて該当社員を呼び出します。
② 控除項目タブを開き、「住民税8月以降」の項目に、令和3年2月以降の金額を入力します。
また、令和3年2月と、令和3年3月~5月までの徴収金額が異なる場合は、令和3年2月の給与計算前と、令和3年3月の給与計算前にぞれぞれ金額を変更して下さい。
③ 住民税の金額を入力後、人事マスタを再登録をします。
ID #11093
最終更新:
投稿タグ