よくあるご質問
Q【BIG給与計算Neo】2026年4月より交通用具利用時の非課税限度改正について
Aこの質問に対する回答
2026年4月より、交通用具を利用して通勤する場合の通勤手当について、非課税限度額が改正されました。
この改正により、通勤距離が片道65㎞以上の場合の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等の利用料金について、月額5,000円を上限に非課税限度額へ加算できるようになりました。
※通勤距離が片道2㎞未満の場合、駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。
※税制改正の詳細については、国税庁掲載の「通勤手当の非課税限度額の改正について」をご確認ください。

対応バージョン:BIG給与計算Neo V2.20以降
[基本初期設定]→[交通用具設定(F5)]

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ID #11195
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