よくあるご質問

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Q給与の所得税計算方法(令和8年1月以降)

Aこの質問に対する回答

基礎控除および給与所得控除の改正に伴い、令和8年1月分以後の源泉徴収税額表が改正されます。
改正後の所得税の計算方法は、以下のとおりです。

給与所得に対する源泉徴収税額は、税額表に基づいて算出することができますが、給与計算を電子計算機などの事務処理により処理している場合には、月額表の甲欄を適用する給与に限り、財務省の告示する計算方法により算出できる特例が設けられています。

BIG給与計算Neoでは、この特例に基づいて源泉徴収税額を算出しています。

詳細は、国税庁の『月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について』を参照ください。

なお、特例により算出された税額と、税額表に基づいて算出された税額に差異が生じる場合がありますが、年末調整において精算されます。

 

■源泉徴収税額の算出例
例として、以下の設定で算出をします。

・総支給額   300,657円
・非課税額   12,100円
・社会保険控除額   43,818円
・扶養親族 1人(配偶者)

①社会保険料等を控除後の給与等の金額(課税対象額)を計算します。
300,657円-12,100円-43,818=244,739円

②別表第一より給与所得控除の額を計算します。
244,739円×30%+6,667円=80,088.7円(※1円未満切り上げ)
=80,089円

③別表第二より配偶者・扶養者の控除額を計算します。
31,667円×1人(配偶者)=31,667円

④別表第三より本人の控除額を確認します。
基礎控除の額=48,334円

⑤課税給与所得金額を計算します。
課税対象額から給与所得控除の額(②で求めた額)と、扶養控除額(③で求めた額)、基礎控除額(④で確認した額)を差し引きます。
244,739円-(80,089円+31,667円+48,334円)=84,649円

⑥別表第四より所得税額を計算します。
84,649円×5.105%=4,321.33145円(※10円未満四捨五入)
=4,320円

所得税は、4,320円となります。

 

詳しい計算方法の手順は、簡易マニュアル(PDF)の『給与の所得税計算について[令和8年1月から]』をご参照ください。
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