よくあるご質問

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Q【BIG給与計算Neo】協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・特定保険料率の変更について

Aこの質問に対する回答

令和8年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率、特定保険料率が改定されます。
保険料が翌月徴収の場合は「4月」から、当月徴収の場合は「3月」から変更になります。

組合管掌健康保険に加入されている場合の保険料率は、ご加入の健康保険組合にお問合せください。

「特定保険料」を給与明細書に印字している場合は、[社会保険算定] → [社保算定基本係数設定]メニューの【⑭ 給与(賞与)明細書への特定保険料の印字】の「特定保険料率」に変更後の折半した特定保険料率を入力してください。

 

協会けんぽの保険料率については、『協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について』を参照ください。

保険料改定に伴う保険料率の変更手順の詳細は、簡易マニュアル(保険料率改定に伴う料率変更手順)を参照ください。
簡易マニュアルのダウンロードには「ICS会員番号」と「パスワード」が必要です。会員証をご確認ください。

 

 

◆保険料率の変更手順

新しい保険料率に変更する前に、必ず、前月の月例更新が終了していることを確認してください。

① [社会保険算定] → [社保算定基本係数設定]を開きます。

②「②-1 健康保険料率」と「②-2 介護保険料率」を新しい保険料率に変更し、登録します。

【変更後】 【変更前】
健康保険料 全国健康保険協会(協会けんぽ) ※都道府県によって異なります。
介護保険料 16.200/1000(折半 8.100/1000) 15.900/1000(折半 7.950/1000)
特定保険料 32.400/1000(折半 16.200/1000) 33.800/1000(折半 16.900/1000)

 

 

③ [人事マスタ]に登録されている、健康保険の「等級」と「標準報酬月額」が正しいかを確認します。

「等級」と「標準報酬月額」が未登録、または正しくない場合は、後述手順④で正しい保険料が計算されません。

 社員人数が多い場合

[健保・厚保一括入力]メニュー([マスタ管理] → [人事マスタ項目別入力]に格納されています)をご活用ください。一画面で複数社員の登録内容が確認できます。

 

④ 健康保険料を一括で計算し、自動計算した健康保険料を[人事マスタ]の健康保険料にセットします。

[マスタ管理] → [料率改正時一括保険料計算]を開き、「健康保険」にチェックを付し、実行します。
介護保険料は、[月例給与計算]を実行する度に自動計算します。[人事マスタ]は0円で登録しておきます。
0円以外の金額が登録されている場合、正しく計算されませんので注意してください。
新しい介護保険の保険料額は、[月例給与確認モニタ]や[給与明細一覧表]のメニューなどで確認できます。

 

※「健康保険料」に「介護保険料」を含めて登録されている場合
人事マスタの「健康保険料」欄に、「介護保険料」を含めた金額を直接入力している場合は、前述「◆各保険料率の変更手順-手順③~④」は行いません。
[人事マスタ]から該当社員を呼び出し、「控除項目等」タブの「健康保険料」欄に、「介護保険料」を含めた金額を直接入力してください。

 

 

< 関連FAQ >

Q.子ども・子育て拠出金率の変更手順

 

ID #11196

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