よくあるご質問

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Q【BIG給与計算Neo】(協会けんぽ)各保険料率の変更手順

Aこの質問に対する回答

令和8年3月分(4月納付分)より、全国健康保険協会(協会けんぽ)の各保険料率が改定されました。

また、令和8年4月から開始の「子ども・子育て支援金制度」は、当月徴収の場合は「4月」から、翌月徴収の場合は「5月」から徴収となります。

改定後 改定前
健康保険料 全国健康保険協会(協会けんぽ) ※都道府県によって健康保険料率が異なります。
子ども・子育て支援金 2.300/1000(折半 1.150/1000)
介護保険料 16.200/1000(折半 8.100/1000) 15.900/1000(折半 7.950/1000)
特定保険料 32.400/1000(折半 16.200/1000) 33.800/1000(折半 16.900/1000)

 

【各保険料率の詳細について】
・協会けんぽのHP(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/)をご参照ください。
・組合管掌の健康保険に加入されている場合は、ご加入の保険組合へお問い合わせください。

 

保険料率変更手順の詳細については、会員サイトに掲載の簡易マニュアルをご参照ください。
閲覧・ダウンロードには、ユーザー名(保守番号)とパスワードが必要です。詳しくは会員証をご確認ください。

 

各保険料率・保険料の変更手順

変更前に、必ず、前月の月例更新および賞与更新が終了していることを確認します。

※健康保険に介護保険料を含めている場合
人事マスタの「健康保険」欄へ最新の保険料を直接入力して再登録してください。この場合、後述の手順③~⑤は不要です。

① [社会保険算定] → [社会保険算定基本係数設定]を開きます。

②「②-1 健康保険料率」・「②-2 子ども子育て支援金」・「②-3 介護保険料率」欄に改定後の料率を入力して登録します。

※「特定保健料率」について
給与明細書・賞与明細書に印字されている場合、「⑭給与(賞与)明細書への特定保険料の印字」の「特定保険料率」欄へ新料率(被保険者負担)を入力し登録してください。

③ [マスタ管理] → [人事マスタ]を開き、社員を呼び出します。呼出し後、[社保・単価等タブ]の「等級」および「標準報酬月額」が正しく登録されているか確認します。

※「標準報酬月額が未登録」または「等級・標準報酬月額が正しく登録されていない」場合は、手順④で正しく計算れません。

 社員数が多い場合

[マスタ管理] → [人事マスタ項目別入力] → [健保・厚保一括入力]から複数社員の確認と登録が可能です。

④ [マスタ管理] → [料率改正時一括保険料計算]を開きます。「健康保険」・「子ども・子育て支援金」にチェックを付けて実行をします。

⑤ [マスタ管理] → [人事マスタ]を開き、社員を呼び出します。呼出し後、[控除項目等タブ]で各保険料を確認します。

※介護保険料を自動計算する場合、「介護保険料」欄は0円のまま登録します。月例給与計算を実行時に、「(健康保険)標準報酬月額×介護保険料率」で自動計算されます。

 

 

< 関連FAQ >

Q.子ども・子育て拠出金率の変更手順

 

ID #11197

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