よくあるご質問
Q【BIG給与計算Neo】(協会けんぽ)各保険料率の変更手順
Aこの質問に対する回答
令和8年3月分(4月納付分)より、全国健康保険協会(協会けんぽ)の各保険料率が改定されました。
また、令和8年4月から開始の「子ども・子育て支援金制度」は、当月徴収の場合は「4月」から、翌月徴収の場合は「5月」から徴収となります。
| 改定後 | 改定前 | |
| 健康保険料 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) ※都道府県によって健康保険料率が異なります。 | |
| 子ども・子育て支援金 | 2.300/1000(折半 1.150/1000) | - |
| 介護保険料 | 16.200/1000(折半 8.100/1000) | 15.900/1000(折半 7.950/1000) |
| 特定保険料 | 32.400/1000(折半 16.200/1000) | 33.800/1000(折半 16.900/1000) |
【各保険料率の詳細について】
・協会けんぽのHP(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/)をご参照ください。
・組合管掌の健康保険に加入されている場合は、ご加入の保険組合へお問い合わせください。
保険料率変更手順の詳細については、会員サイトに掲載の簡易マニュアルをご参照ください。
閲覧・ダウンロードには、ユーザー名(保守番号)とパスワードが必要です。詳しくは会員証をご確認ください。
各保険料率・保険料の変更手順
変更前に、必ず、前月の月例更新および賞与更新が終了していることを確認します。
※健康保険に介護保険料を含めている場合
人事マスタの「健康保険」欄へ最新の保険料を直接入力して再登録してください。この場合、後述の手順③~⑤は不要です。
① [社会保険算定] → [社会保険算定基本係数設定]を開きます。
②「②-1 健康保険料率」・「②-2 子ども子育て支援金」・「②-3 介護保険料率」欄に改定後の料率を入力して登録します。
※「特定保健料率」について
給与明細書・賞与明細書に印字されている場合、「⑭給与(賞与)明細書への特定保険料の印字」の「特定保険料率」欄へ新料率(被保険者負担)を入力し登録してください。
③ [マスタ管理] → [人事マスタ]を開き、社員を呼び出します。呼出し後、[社保・単価等タブ]の「等級」および「標準報酬月額」が正しく登録されているか確認します。
※「標準報酬月額が未登録」または「等級・標準報酬月額が正しく登録されていない」場合は、手順④で正しく計算れません。
|
[マスタ管理] → [人事マスタ項目別入力] → [健保・厚保一括入力]から複数社員の確認と登録が可能です。 |
④ [マスタ管理] → [料率改正時一括保険料計算]を開きます。「健康保険」・「子ども・子育て支援金」にチェックを付けて実行をします。
⑤ [マスタ管理] → [人事マスタ]を開き、社員を呼び出します。呼出し後、[控除項目等タブ]で各保険料を確認します。
※介護保険料を自動計算する場合、「介護保険料」欄は0円のまま登録します。月例給与計算を実行時に、「(健康保険)標準報酬月額×介護保険料率」で自動計算されます。
< 関連FAQ >
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