よくあるご質問
Q【スマカル給与】健康保険料率・介護保険料率・特定保険料率の変更方法
Aこの質問に対する回答
令和8年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率、特定保険料率が改定されます。
※給与で徴収する保険料が当月分(当月徴収)の場合は「3月」から、前月分(翌月徴収)の場合は「4月」から変更になります。
協会けんぽの保険料率については、『協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について』を参照ください。
※組合管掌健康保険に加入されている場合の保険料率は、ご加入の健康保険組合にお問合せください。
◆保険料率の変更手順
新しい保険料率に変更する前に、必ず、変更する前月の月次更新が終了していることを確認してください。
① 共通設定メニューの[初期設定]で「社会保険」タブを開きます。

② 【社会保険料率】の「健康保険」「介護保険」を新しい保険料率に変更し、[登録]をクリックします。
| 【変更後】 | 【変更前】 | |
| 健康保険料 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) ※都道府県によって異なります。 | |
| 介護保険料 | 16.200/1000(折半 8.1000/1000) | 15.900/1000(折半 7.950/1000) |
| 特定保険料 | 32.400/1000(折半 16.200/1000) | 33.800/1000(折半 16.900/1000) |
※「特定保険料」を給与明細書に印字している場合は、【社会保険基本設定】の「特定保険料率」に変更後の折半した特定保険料率を入力してください。

③ 共通設定メニューの[人事マスタ一覧]から該当従業員の人事マスタを開き、「社会保険」タブで健康保険の「等級」「標準報酬月額」が正しいか確認します。
「等級」「標準報酬月額」が正しくない場合は、後述手順④で正しい保険料が計算されません。
「保険料一括計算対象:対象外」の場合も、後述手順④で保険料が計算されません。

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④ 健康保険料を一括で計算し、人事マスタの「健康保険料」にセットします。
更新処理メニューの[料率改正時一括保険料計算]を開き、「健康保険」にチェックを付けて「実行」をクリックします。

※介護保険料の対応は、対象従業員の人事マスタ設定によって変わります。

■「社会保険」タブで「介護保険区分:自動計算」を選択している場合
対応は不要です。給与計算時に『被保険者負担の介護保険料率×健康保険の標準報酬月額』で介護保険料が計算されます。
■「社会保険」タブで「介護保険区分:固定計算」を選択している場合
[人事マスタ]の「支給・控除・単価」タブ、または[健保・厚保一括入力]から、「介護保険料」を入力し直してください。
■「社会保険」タブで「介護保険区分:固定計算」を選択、かつ「健康保険料」に「介護保険料」を含めて登録している場合
[人事マスタ]の「支給・控除・単価」タブ、または[健保・厚保一括入力]から、「健康保険料」に「介護保険料」を含めた金額を入力してください。
新しい介護保険料は、当月徴収は「3月」・翌月徴収は「4月」の給与計算後に、[給与明細一覧表]や[給与確認モニタ]で確認できます。
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