よくあるご質問

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Q協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率・特定保険料率の変更について

Aこの質問に対する回答

令和6年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率、特定保険料率が改定されます。
保険料が翌月徴収の場合は「4月」から、当月徴収の場合は「3月」から変更になります。

組合管掌健康保険に加入されている場合の保険料率は、ご加入の健康保険組合にお問合せ下さい。

「特定保険料」を給与明細書に印字している場合は、[社会保険算定] → [社保算定基本係数設定]メニューの【⑭ 給与(賞与)明細書への特定保険料の印字】の「特定保険料率」に変更後の折半した特定保険料率を入力してください。

保険料率の詳細については、「協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」を参照下さい。

 

 

◆保険料率の変更手順

新しい保険料率に変更する前に、必ず、前月の月例更新が終了していることを確認して下さい。

① [社会保険算定] → [社保算定基本係数設定]を開きます。

②「②-1 健康保険料率」と「②-2 介護保険料率」を新しい保険料率に変更し、登録します。

【変更後】 【変更前】
健康保険料 全国健康保険協会(協会けんぽ) ※料率は都道府県によって異なります。
介護保険料 16.000/1000(折半 8.000/1000) 18.200/1000(折半 9.100/1000)
特定保険料 34.200/1000(折半 17.100/1000) 35.700/1000(折半 17.850/1000)

 

③ [人事マスタ]に登録されている、健康保険の「等級」と「標準報酬月額」が正しいか確認します。

「等級」と「標準報酬月額」が未登録だったり、正しくなかったりすると、後述手順④で正しい保険料が計算されません。

社員人数が多い場合
[健保・厚保一括入力]メニュー([マスタ管理] → [人事マスタ項目別入力]に格納されてます)をご活用下さい。一画面で複数社員の登録内容が確認出来ます。

 

④ 健康保険料を一括で計算し、自動計算した健康保険料を[人事マスタ]の健康保険料にセットします。

[マスタ管理] → [料率改正時一括保険料計算]を開き、「健康保険」にチェックを付し、実行します。
介護保険料は、[月例給与計算]を実行する度に自動計算します。[人事マスタ]は0円で登録しておきます。
1円以上の金額が登録されている場合は正しく計算されませんので注意して下さい。
新しい介護保険の保険料額は、[月例給与確認モニタ]や[給与明細一覧表]等で確認できます。

 

※「健康保険料」に「介護保険料」を含めて登録されている場合

人事マスタの「健康保険料」欄に、「介護保険料」を含めた金額を直接入力している場合は、前述「◆各保険料率の変更手順-手順③~④」は行いません。
[人事マスタ]から該当社員を呼び出し、「控除項目等」タブの「健康保険料」欄に、「介護保険料」を含めた金額を直接入力してください。

 

保険料率の変更手順の詳細については、簡易マニュアル「保険料率改定に伴う料率変更手順」を参照下さい。
簡易マニュアルのダウンロードには「ICS会員番号」と「パスワード」が必要です。

 

 

< 関連FAQ >

Q.子ども・子育て拠出金率の変更手順

 

ID #11149

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