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Q【BIG給与計算Neo】令和8年の「特定扶養親族」「特定親族特別控除」の入力方法

Aこの質問に対する回答

令和7年税制改正より創設された「特定親族特別控除(年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額に応じた金額の控除)」は、令和8年度税制改正で基礎控除の引き上げに伴い、合計所得金額が62万円以下に改正されました。

★「特定扶養親族」と「特定親族」の違い

・特定扶養親族:所得者と生計を一にする親族で、年齢19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が62万円以下の人

・特定親族(特定親族特別控除):所得者と生計を一にする親族で、年齢19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が62万円超123万円以下の人

 

◆「合計所得金額の見積額」の入力

① [年次処理]→[年末調整データ登録]を開き、「本人/扶養情報」の赤枠部分をクリックします。

②「年末調整データ登録-本人/扶養情報」画面が表示されます。

「所得の見積額」欄に合計所得金額を入力し、Enterキーを押します。

 

★「所得の見積額」とは

「所得の見積額」は、申告書の「特定扶養の本年中の合計所得金額の見積額」のことを指しています。「特定扶養の本年中の合計所得金額の見積額」は、収入金額(給与および賞与の総額)から必要な控除(給与所得控除の最低保証額 )を差し引いた後の金額となります。また、令和8年12月に行う年末調整の際の最低保証額は、74万円です。詳細については、国税庁よくある税の質問「No.1177 特定親族特別控除」をご参照ください。

例)給与収入が140万円の場合

収入金額 1,400,000 - 740,000 = 660,000 → 所得の見積額 660,000円となります。

 

③ 手順②で入力した金額に応じて、「扶養区分」が自動セットされます。

④「確定」をクリックして画面を閉じた後、年末調整データ登録画面で「登録」をクリックします。

扶養区分および所得の見積額が正しく入力されていない場合は、登録時に確認メッセージが表示されます。

確認メッセージ例)

 

◆参考資料

下表は、「扶養区分」と「所得の見積額」、および「特定親族特別 控除額」の組み合わせを表したものです。

扶養区分 所得の見積額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
控除額
特定 所得62万以下  0~620,000
(0~1,360,000)
630,000
特定 所得100万以下 620,001~850,000
(1,360,001~1,590,000)
630,000
850,001~900,000
(1,590,001~1,640,000)
610,000
900,001~950,000
(1,640,001~1,690,000)
510,000
950,001~1,000,000
(1,690,001~1,740,000)
410,000
特定 所得123万以下 1,000,001~1,050,000
(1,740,001~1,790,000)
310,000
1,050,001~1,100,000
(1,790,001~1,840,000)
210,000
1,100,001~1,150,000
(1,840,001~1,890,000)
110,000
1,150,001~1,200,000
(1,890,001~1,940,000)
60,000
1,200,001~1,230,000
(1,940,001~1,970,000)
30,000
特定 所得123万超 1,230,001~
(1,970,001~)
0

 

 

 

ID #11213

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