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Q【BIG給与計算Neo】源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」の印字について

Aこの質問に対する回答

源泉徴収票(給与支払報告書)の「住宅借入金等特別控除可能額」は、「住宅借入金特別控除額の金額」と「算出所得税額」によって印字される項目が異なります。以下のケース①~④を参考に確認してください。

 

◆ケース① 全額控除した場合(年税額>住宅借入金控除)

◆ケース② 全額控除した場合(年税額=住宅借入金控除)

◆ケース③ 控除しきれなかった場合(年税額<住宅借入金控除)

◆ケース④ 年税額0円で控除しきれなかった場合(年税額<住宅借入金控除)

 

ケース① 全額控除した場合(年税額>住宅借入控除)

年末調整においてすべて控除しきれた場合、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません。

年税額(算出所得税額) 22,600円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 15,000円
年末調整において控除した税額 15,000円
差引年税額(源泉徴収税額) 7,600円
住宅借入金等特別控除可能額 印字なし

 

ケース② 全額控除した場合(年税額=住宅借入控除)

年末調整においてすべて控除しきれた場合、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません。

年税額(算出所得税額) 22,600円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 22,600円
年末調整において控除した税額 22,600円
差引年税額(源泉徴収税額) 0円
住宅借入金等特別控除可能額 印字なし

 

 

ケース③ 全額控除しきれなかった場合(年税額< 住宅借入控除)

年末調整において控除しきれなかった場合、住宅借入金等特別控除可能額に「住宅借入金等特別控除の額」が印字されます。

年税額(算出所得税額) 22,600円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 30,000円
年末調整において控除した税額 22,600円
差引年税額(源泉徴収税額) 0円
住宅借入金等特別控除可能額 30,000円

 

ケース④ 年税額が0円だった場合(年税額< 住宅借入控除)

年末調整において年税額(算出所得税)が0円のため控除しきれなかった場合、住宅借入金等特別控除可能額に「住宅借入金等特別控除の額」が印字されます。

年税額(算出所得税額) 0円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 30,000円
年末調整において控除した税額 0円
差引年税額(源泉徴収税額) 0円
住宅借入金等特別控除可能額 30,000円

 

 

ID #11158

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