よくあるご質問

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Q給与所得の収入金額が850万超の場合に、自動算出された所得金額と、手計算した所得金額が合わない

Aこの質問に対する回答

給与所得の収入金額が850万円を超えた場合、かつ、所得金額調整控除の要件(★)に該当する場合、自動算出される「所得金額」は、所得金額調整控除の適用後の金額が反映されます。
また、該当する要件にチェックを付します。

(★)所得金額調整控除の適用要件

・あなた自身が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満(平成11年1月2日以後生)

 

 

<上図の計算例>

①【給与所得の金額の計算方法】に当てはめると、計算式は以下になります。
9,558,912円(給与の収入金額) ー 1,950,000円 = 7,608,912円

②【所得金額調整控除の額の計算方法】に当てはめると、計算式は以下になります。
(9,558,912円(給与の収入金額) ー 850万円) × 10% = 105,891.2円(端数切り上げ)

「①の給与所得の金額」から「②の所得金額調整控除の額」を控除し、「(1)給与所得」の所得金額は7,503,020円となります。

BIG給与計算Neoでは、上記の計算をソフトで自動的に行い、「(1)給与所得」の所得金額に反映させています。

 

 

所得金額調整控除についての詳細は、国税庁の「令和3年分 年末調整のしかた 20ページ」または、「令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の裏面「4.(1)【所得金額調整控除の額の計算方法】」を参照ください。

「令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の裏面(一部抜粋)

 

 

<関連FAQ>

Q.所得金額調整控除申告書の要件のチェックについて

 

 

 

ID #11057

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