よくあるご質問

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Q【BIG給与計算Neo】収入金額850万円超で所得金額調整控除申告書の提出ありの場合の所得金額の算出方法は?

Aこの質問に対する回答

給与所得の収入金額が、850万円超あり、所得金額調整控除の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用を受ける事ができます。

適用がある場合、所得金額調整控除の額を算出し、その結果から所得金額も自動で算出します。

 

◆要件

適用要件は、以下のとおりです。850万円を超える給与所得で、いずれかに該当する場合に控除対象となります。控除対象は要件欄にチェックを付します。(複数該当する場合は、項目の上から順に確認し、該当する要件にチェックを付します。)

「所得金額調整控除申告書」の要件
本人が特別障害者に該当する

同一生計配偶者が特別障害者に該当する

扶養親族が特別障害者に該当する

年齢23歳未満の扶養親族がいる

 


夫婦ともに収入金額が850万円以上あり、かつ年齢23歳未満の扶養親族である子供がいる場合は、夫婦ともに控除の適用を受けられます。

人事マスタに登録がない場合は、年末調整データ登録の「要件追加(F6)」から追加が出来ます。

 

◆適用例

 

◆算出例

所得金額調整控除の額の計算方法の詳細は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の裏面「4.(1)【所得金額調整控除の額の計算方法】」を参照ください。

 

① 給与所得の収入金額「9,059,144円」を下表に当てはめて、所得金額を求めます。

9,059,144円-1,950,000円=7,109,144円

 

②「(給与の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%」(最大15万円)の計算式に当てはめて、所得金額調整控除の控除額を求めます。

(9,059,144円-850万円)×10%=55,914.4円 ※計算した控除額に1円未満の端数があるときは、端数を切り上げます。

 

③ ①で求めた収入金額から、②で求めた所得金額調整控除の額を控除した金額が、「(1)給与所得」の所得金額となります。

7,109,144円-55,915円=7,053,299円

 

ID #11057

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