よくあるご質問

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QBIG給与計算Neoにおける住宅借入金等特別控除申告書の入力について

Aこの質問に対する回答

住宅借入金等特別控除は、住宅ローン控除を受けている場合に入力が必要です。「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」や「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」をもとに入力します。

※住宅借入金等特別控除の額(可能額)の印字については、【給与所得の源泉徴収票の印字例】を参考にしてください。

[年次処理] → [年末調整データ登録] →「住宅借入情報」タブを開き、住宅借入金等特別控除申告書の情報を入力します。

「住宅借入金等特別控除適用数」の入力
「住宅借入金等特別控除額の合計額」の入力
「居住開始年月日」の入力
「控除区分」の入力
「住宅借入金等年末残高」の入力

 

各項目の入力方法は、以下を参考に入力して下さい。

① 住宅借入金等特別控除適用数

年末調整時に、住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、住宅借入金等特別控除の適用数を入力します。

・新規又は購入の場合、適用数1回
・増改築等の場合、適用数1回
・新築と増改築等の場合、適用数2回

② 住宅借入金等特別控除額の合計額

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の住宅借入金等特別控除額(適用数が2以上の場合はその合計額)を入力します。

【「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の例】

★令和元年以前の場合

  

★令和2年以降の場合

  

③ 居住開始年月日

「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の㋑欄㋠欄に印字されている年月日を入力します。

【「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の例】

★令和元年以前の場合

★令和2年以降の場合

④ 控除区分

適用を受けている(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分を選択します。控除区分は、年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に記載されています。【「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の例】を参考にして下さい。

【「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の例】※赤線枠内に住宅借入金等特別控除の区分が記載されています。
詳細については、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の7~8ページを参照下さい。

 

区分 証明書の表示 記載方法
一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む) (元号●年中居住者用)
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合 (元号●年中居住者・認定住宅用)
特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 (元号●年中居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用)
東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年~令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合 (元号●年中居住者・震災再取得等用)

 

上記区分のほかに以下の区分も併記されています。

区分 証明書の表示 記載方法
特定取得 (特例) 住(特)や認(特)など、(特)が付いている区分を選択します。
特別特定取得 (特別特例) 住(特特)や認(特特)など、(特特)が付いている区分を選択します。
特例特別特例取得 (特例特別特例) 住(特特特)や認(特特特)など、(特特特)が付いている区分を選択します。

 

★居住開始年月日が平成30年12月31日以前の場合

★居住開始年月日が平成31年1月1日以後の場合

⑤ 住宅借入金等年末残高

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の年末残高の金額を入力します。
詳しくは、国税庁の「年末調整のしかた」26ページ以降を参照下さい。

【「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の例】

★令和元年以前の場合

★令和2年以降の場合

 

【給与所得の源泉徴収票の印字例】

「住宅借入金等特別控除の額」と「住宅借入金等特別控除可能額」は、年末調整計算において住宅借入金等特別控除の控除金額によって、印字内容が異なります。ケース①~④を参考にして下さい。

ケース① 全額控除しきれた場合(年税額>住宅借入金控除)

ケース② 全額控除しきれた場合(年税額=住宅借入金控除)

ケース③ 全額控除しきれなかった場合(年税額<住宅借入金控除)

ケース④ 年税額(算出所得税額)が0円の場合

 

ケース① 全額控除しきれた場合(年税額>住宅借入控除)

年末調整においてすべて控除しきれた場合、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません。

年税額(算出所得税額) 22,600円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 15,000円
年末調整において控除した税額 15,000円
差引年税額(源泉徴収税額) 7,600円

 

ケース② 全額控除しきれた場合(年税額=住宅借入控除)

年末調整においてすべて控除しきれた場合、「住宅借入金等特別控除可能額」は印字されません。

年税額(算出所得税額) 22,600円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 22,600円
年末調整において控除した税額 22,600円
差引年税額(源泉徴収税額) 0円

 

 

ケース③ 全額控除しきれなかった場合(年税額<住宅借入控除)

年末調整においてすべてが控除しきれなかった場合、「住宅借入金等特別控除可能額」に住宅借入金等特別控除の額が印字されます。

年税額(算出所得税額) 22,600円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 30,000円
年末調整において控除した税額 22,600円
差引年税額(源泉徴収税額) 0円

 

ケース④ 年税額(算出所得税額)が0円の場合

年末調整において、年税額(算出所得税額)が0円の為、全額控除出来なかった場合、「住宅借入金等特別控除可能額」に住宅借入金等特別控除の額が印字されます。

年税額(算出所得税額) 0円
住宅借入控除(住宅借入金等特別控除の額) 30,000円
年末調整において控除した税額 0円
差引年税額(源泉徴収税額) 0円

 

 

ID #11140

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