よくあるご質問
Q扶養親族の設定
Aこの質問に対する回答
扶養親族の設定について説明します。
以下のいずれかに該当する扶養親族は、扶養控除が計算されます。
・生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の場合は、扶養親族として控除対象
・扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の場合は、特定扶養親族として控除対象
・扶養親族のうち、70歳以上の場合は、老人扶養親族として控除対象
・扶養親族のうち、70歳以上で、本人と同居している直系尊属(2親等以内)の場合は、同居老親等として控除対象
扶養親族の項目 | 説明 |
---|---|
№ | 社員番号に紐づいた扶養親族の番号を連番で付します。 |
扶養親族名 | 扶養親族の氏名を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。 |
フリガナ | 扶養親族の氏名を半角30文字以内で入力します。 |
続柄 | 続柄を全角3文字(半角6文字)以内で入力します。 |
生年月日 | 扶養親族の生年月日を入力します。 |
年齢 | 入力した「生年月日」から年齢を自動計算し表示されます。 |
扶養区分 | 入力した「生年月日」と、年末調整年度から自動判定され、扶養区分が表示されます。70歳以上の扶養親族は扶養区分の初期値が「老人」と表示されます。「老親等」の場合は、扶養区分を変更して下さい。
●一般 控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上の扶養親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人)に該当する場合に表示。 ●年少 年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の人)の場合に表示。 ●特定 特定扶養親族(扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人)の場合に表示。 ●老人 老人扶養親族(扶養親族のうち、70歳以上の人)の場合に表示。 ●老親等 老親等(扶養親族のうち、70歳以上で、直系尊属(2親等)の人)の場合に表示。
扶養区分に該当する生年月日については、関連FAQの「Q.老人控除対象、特定扶養親族などの対象年齢は?」を参照下さい。 |
同居 | 扶養親族と同居している場合は「○」、同居していない場合は「×」を選択。「老親等」の扶養親族は、同居「○」にすると「同居老親等」として控除が計算されます。 |
非居住者 | 国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居住していない場合は、非居住者「○」を選択。 |
障害者 | 扶養親族の障害者の区分を「一般」「特別」から選択。障害者に該当しない場合は「×」を選択します。障害者を「特別」と選択し、同居を「○」にすると「同居特別障害者」として控除が計算されます。 |
マイナンバー | [マイナンバーマスタ] から個人番号を登録すると、自動で「○」と表示されます。個人番号が未登録の場合は、「×」になります。 |
ID #11066
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