よくあるご質問

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Q【BIG給与計算Neo】扶養親族の設定

Aこの質問に対する回答

扶養親族の設定について説明します。

以下のいずれかに該当する扶養親族は、扶養控除が計算されます。

● 生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の場合は、扶養親族として控除対象

● 扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の場合は、特定扶養親族として控除対象

● 扶養親族のうち、70歳以上の場合は、老人扶養親族として控除対象

● 扶養親族のうち、70歳以上で、本人と同居している直系尊属(2親等以内)の場合は、同居老親等として控除対象

 

 

 

扶養親族の項目 説明
社員番号に紐づいた扶養親族の番号を連番で付します。
扶養親族名 扶養親族の氏名を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。
フリガナ 扶養親族の氏名を半角30文字以内で入力します。
続柄 続柄を全角3文字(半角6文字)以内で入力します。
生年月日 扶養親族の生年月日を入力します。
年齢 入力した「生年月日」から年齢を自動計算し表示されます。
扶養区分 入力した「生年月日」と、年末調整年度から自動判定され、扶養区分が表示されます。70歳以上の扶養親族は扶養区分の初期値が「老人」と表示されます。「老親等」の場合は、扶養区分を変更して下さい。

一般

控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上の扶養親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人)に該当する場合に表示。

年少

年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の人)の場合に表示

特定

特定扶養親族(扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人)の場合に表示

老人

老人扶養親族(扶養親族のうち、70歳以上の人)の場合に表示

老親等

老親等(扶養親族のうち、70歳以上で、直系尊属(2親等)の人)の場合に表示

 

扶養区分に該当する生年月日については、<FAQ>「Q.【BIG給与計算Neo】老人控除対象、特定扶養親族などの対象年齢は?」を参照下さい。

同居 扶養親族と同居している場合は「○」、同居していない場合は「×」を選択。「老親等」の扶養親族は、同居「○」にすると「同居老親等」として控除が計算されます。
非居住者 「居住者」は、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居住を有している場合、「居住者」以外の場合は、「非居住者」に該当します。

該当しない

「居住者」に該当する場合

30歳未満又は70歳以上

16歳以上30歳未満又は70歳以上で、かつ「非居住者」に該当する場合

30歳以上70歳未満、留学生

30歳以上70歳未満、かつ留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合

30歳以上70歳未満、障害者

30歳以上70歳未満、かつ障害者の場合

30歳以上70歳未満、38万

居住者(給与等の支払を受ける人)からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

障害者 扶養親族の障害者の区分を「一般」「特別」から選択。障害者に該当しない場合は「×」を選択します。障害者を「特別」と選択し、同居を「○」にすると「同居特別障害者」として控除が計算されます。
マイナンバー [マイナンバーマスタ] から個人番号を登録すると、自動で「○」と表示されます。個人番号が未登録の場合は、「×」になります。

 

 

 

ID #11066

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