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Q【BIG給与計算Neo】扶養親族等の対象年齢、生年月日について

Aこの質問に対する回答

◆令和5年分

扶養親族等の内容詳細は、国税庁の「令和5年分 年末調整のしかた」の9ページ以降を参照して下さい。

< 控除対象扶養親族(16歳以上)>
一般扶養 16歳以上70歳未満 昭和29年1月2日から平成20年1月1日までの間に生まれた人
特定扶養 19歳以上23歳未満 平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に生まれた人
老人扶養 70歳以上 昭和29年1月1日以前に生まれた人
< 16歳未満の扶養親族 >
年少扶養 16歳未満 平成20年1月2日以後に生まれた人

 

 

ID #11145

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