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Q【BIG給与計算Neo】源泉徴収票の印字内容

Aこの質問に対する回答

「令和○年分 給与所得の源泉徴収票」に印字される内容は、以下のとおりです。
詳細内容は、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照ください。

※年の途中で退職した場合や、年末調整計算を行っていない場合は、以下の印字内容と異なります。

 

項目 印字内容・条件
1 住所又は居所、受給者番号、
個人番号、役職名、氏名
[人事マスタ]に登録されている情報を印字します。

※個人番号は、マイナンバー登録をされている場合のみ印字できます。
※「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」には印字されません。

2 種別 「給与・賞与」と印字します。
3 支払金額 BIG給与計算Neoで計算した給与、賞与の総支給額(非課税含まない)を印字します。(前職収入を含む)
※未払額の内書きは印字しません。
4 給与所得控除後の金額(調整控除後) 給与所得控除後の給与等の金額を印字します。所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を控除した後の金額を印字します。
5 所得控除の額の合計額 社会保険料控除や生命保険控除、扶養控除などの合計額を印字します。
6 源泉徴収税額
【年末調整計算ありの場合】 年末調整後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額を印字します。
【年末調整計算なしの場合】 本年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を印字します。
※未徴収税額の内書きは印字しません。
7 (源泉)控除対象配偶者の有無等
【有】 以下に該当する場合、「*」を印字します。

  •  本人の合計所得金額1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額48万円以下に該当する。
  •  年末調整計算なしで、本人の給与等の収入金額1,095万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円以下及び48万円超95万円以下に該当する。
【従有】 BIG給与計算Neoでは印字しません。
【老人】 以下に該当する場合、「*」を印字します。

  • 本人の合計所得金額1,000万円以下で、老人配偶者の合計所得金額48万円以下に該当する
  • 年末調整計算なしで、本人の給与等の収入金額1,095万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円以下及び48万円超95万円以下に該当する

※老人配偶者に該当する場合は、【有】と【老人】両方に「*」を印字します。

8 配偶者(特別)控除の額 配偶者控除額又は配偶者特別控除額を印字します。
9 控除対象扶養親族の数 [人事マスタ]に登録されている控除対象扶養親族の対象となる人数(配偶者を除く)を印字します。
16歳未満扶養親族の数 [人事マスタ]に登録されている16歳未満の扶養親族の対象となる人数を印字します。
障害者の数 [人事マスタ]に登録されている障害者の人数(本人を除く)を印字します。
非居住者である親族の数 配偶者は、非居住者「○」で登録されている場合、控除対象扶養親族は、非居住者「該当しない」以外で登録されている場合に人数カウントし印字します。
上記、「控除対象扶養親族の数」・「16歳未満扶養親族の数」・「障害者の数」の印字内容については、『Q.源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」・「16歳未満扶養親族の数」・「障害者の数」の内訳について』を参照ください。
10 社会保険料等の金額 以下の合計額を印字します。

  • 給与、賞与から控除した社会保険料の金額
  • [年末調整データ登録]から登録した前職の社会保険料の金額
  • 小規模企業共済等掛金控除 ※金額を上段の内書きに印字
11 生命保険料の控除額 [年末調整データ登録]から登録した生命保険料控除額を印字します。
12 地震保険料の控除額 [年末調整データ登録]から登録した地震保険料除額を印字します。
13 住宅借入金等特別控除の額 [年末調整データ登録]から登録した住宅借入金等特別控除の合計額を印字します。

※算出所得税額を超える場合は、算出所得税額を限度とします。

14 摘要 以下に該当する場合に印字します。

  • 定額減税の対象者の場合、「源泉徴収時所得減税控除済額×××円、控除外税額×××円」と印字します。実際に控除した年調減税額が「源泉徴収時所得減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額が「控除外税額×××円」になります。
  • 年末調整の対象者で給与所得以外の所得があり、本人の合計所得金額が1,805万超の場合、「源泉徴収時所得減税控除済額0円、控除外税額0円」と印字します。
  • 本人の合計所得金額が1,000万円超/1,805万円以下で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合、「非控除対象配偶者減税有」と印字します。
  • 本人の合計所得金額1,000万円超で、同一生計配偶者が障害者又は特別障害者、同居特別障害者に該当する場合、「配偶者の氏名(同配)」と印字します。
  • 所得金額調整控除の適用がある場合、該当する要件に応じて「扶養親族の氏名(調整)」と印字。ただし、「(源泉・特別)控除対象配偶者」又は「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」に印字される場合は、その印字を省略します。
15 生命保険料の金額の内訳 [年末調整データ登録]から登録した「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ印字します。
16 住宅借入金等特別控除の額の内訳 [年末調整データ登録]から登録した「住宅借入金等特別控除適用数」、「居住開始年月日1回目、2回目」、「住宅借入金等特別控除区分1回目、2回目」、「住宅借入金等年末残高1回目、2回目」をそれぞれ印字します。

「住宅借入金等特別控除可能額」は、BIG給与計算Neoで年末調整計算した結果、年末調整で控除しきれない控除額がある場合にのみ印字されます。印字については、『Q.【BIG給与計算Neo】源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」の印字について』を参照ください。

17 (源泉・特別)控除対象配偶者 以下に該当する場合に印字します。

  • 年末調整計算ありで、本人の合計所得金額1,000万円以下かつ、配偶者の合計所得金額133万円以下の場合に「配偶者の氏名」と「マイナンバー」を印字します。
  • 年末調整計算なしで、本人の給与等の収入金額1,095万円以下かつ、配偶者の合計所得金額95万円以下の場合に「配偶者の氏名」と「マイナンバー」を印字します。

※マイナンバーは、BIG給与計算Neoで登録されている場合のみ印字できます。

18 配偶者の合計所得 [年末調整データ登録]から登録した配偶者の合計所得金額を印字します。
19 国民年金保険料等の金額 [年末調整データ登録]から登録した国民年金保険料等を印字します。
20 旧長期損害保険料の金額 [年末調整データ登録]から登録した旧長期損害保険料を印字します。
21 基礎控除の額 本人の基礎控除額を印字します。ただし、基礎控除額48万円の場合は印字しません。
22 所得金額調整控除額 所得金額調整控除額の適用がある場合に以下の算式により計算した金額を印字します。

(給与の収入金額*-850万円)×10%

※収入金額が1,000万円を超える場合は、給与の収入金額は一律1,000万円で計算します。

詳細については、国税庁の「令和6年分 年末調整のしかた」を参照してください。

23 控除対象扶養親族 [人事マスタ]に登録されている控除対象扶養親族の対象となる氏名及びフリガナを印字します。

※個人番号は、マイナンバー登録をされている場合のみ印字できます。
※「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」には印字されません。

24 16歳未満の扶養親族 [人事マスタ]に登録されている16歳未満の扶養親族の対象となる氏名及びフリガナを印字します。
25 備考 [人事マスタ]に登録されている5人目以降の控除対象扶養親族の対象となるマイナンバーを印字します。

※個人番号は、マイナンバー登録をされている場合のみ印字できます。
※「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」には印字されません。

26 未成年者・外国人・死亡退職・災害者・乙欄・本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生 [人事マスタ]に登録されている内容を印字します。

※未成年者は、本人の生年月日より判断して印字します。

27 中途就・退職 年の途中で就職や退職した場合に、該当欄に「*」と、月日を印字します。
28 受給者生年月日 [人事マスタ]に登録されている生年月日を印字します。
29 支払者 [自社マスタ登録]の「自社名」、「住所1」、「住所2」、「電話番号」を印字します。
※「個人番号又は法人番号」は印字しません。
30 署番号・整理番号 BIG給与計算Neoでは印字しません。

 

 

ID #11159

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