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Q【BIG給与計算Neo】令和7年 賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目の見方

Aこの質問に対する回答

賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目については、以下の内容でご確認ください。

例)単独年調の年末調整計算後の賃金台帳

最後給与・・・12月の月例更新を行っていない場合、12月欄は0円の表示ですが、「給与手当計」のⒶとⒸ・「社保給与控除分」のⒺ+Ⓕには給与金額が加算されています。

最後賞与・・・最後の支給回数に対する賞与更新を行っていない場合、その回数欄は0円の表示ですが、「賞与計」のⒷとⒹ・「社保給与控除分」のⒺ+Ⓕには賞与金額が加算されています。

 

 

①所得控除後給与

(給与手当計Ⓐ+賞与計Ⓑ)の金額を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』の47ページ~「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめます。

例の場合 9,867,861 - 1,950,000 = 7,917,861

②所得調整控除額

「所得金額調整控除申告書」に該当する場合、申告書裏面の算式より計算されます。
※1円未満の端数切り上げ

例の場合 (9,867,861 - 8,500,000)× 10% = 136,786.1 ⇒ 端数処理後 136,787

③所得控除調整後

「①所得控除後給与」から「②所得調整控除額」を差引きます。

例の場合 7,917,861 - 136,787 = 7,781,074

④社保申告控除分、⑤共済等掛控除額、⑥生命保険控除額、⑦地震保険控除額

「給与所得者の保険料控除申告書」の入力内容より計算されます。

 

⑧配偶者(特別)控除、⑨特定親族特別控除額、⑩扶養控除等合計、⑪基礎控除額

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の入力内容より計算されます。

⑫所得控除額合計

「Ⓔ+Ⓕ 社保給与控除分」「④社保申告控除分」「⑤共済等掛控除額」「⑥生命保険控除額」「⑦地震保険控除額」「⑧配偶者(特別)控除」「⑨特定親族特別控除額」「⑩扶養控除等合計」「⑪基礎控除額」を合計します。

⑬課税給与所得

「③所得控除調整後」から「⑫所得控除額合計」を差引きます。
※1,000円未満の端数切り捨て(速算表の注記)

例の場合 7,781,074 - 3,850,875 = 3,930,199 ⇒ 端数処理後 3,930,000

⑭算出所得税額

「⑬課税給与所得」を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』の「年末調整のための算出所得税額の速算表」に当てはめて求めます。

例の場合 3,930,000 × 20% - 427,500 = 358,500

⑮住宅借入金等特別控除額

年末調整データ登録画面に入力した「住宅借入金等特別控除額の合計額」を使用します。

⑯差引年調所得税額

「⑭算出所得税額」から「⑮住宅借入金等特別控除額」を引きます。

例の場合 358,500 - 30,000 = 328,500

⑰年調年税額

「⑯差引年調所得税額」に復興特別所得税の掛け率(102.1%)を乗じて、復興特別所得税を含めた年税額を計算します。最終的に納めなければいけない税額です。※100円未満の端数切り捨て

例の場合 328,500 × 102.1% = 335,398.5 ⇒ 端数処理後 335,300

⑱差引超過額又は不足額

徴収済み税額「給与手当計の税額Ⓒ+賞与計の税額Ⓓ」と「⑰年調年税額」より、差額を計算します。

例の場合 396,992 - 335,300 = 61,692  ※61,692円の還付となります。

徴収済み税額より年調年税額の方が少ない場合は、超過分を返金して精算します。
※「給与手当計+賞与計の徴収済み税額 Ⓒ+Ⓓ」 > 「⑰年調年税額」 ⇒ 還付(正数表示)

徴収済み税額より年調年税額が多い場合は、不足分を徴収して精算します。
※「給与手当計+賞与計の徴収済み税額 Ⓒ+Ⓓ」 < 「⑰年調年税額」 ⇒ 徴収(マイナス表示)

 

簡易マニュアル『 令和7年 賃金台帳の年末調整計算結果欄と年末調整明細表の各項目の説明 』を参照してください。
マニュアルのダウンロードには、ICS会員番号とパスワードが必要となります。会員証をご確認ください。

 

<関連FAQ>

Q.令和7年 年末調整明細表の各項目の説明

 

 

ID #11188

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