よくあるご質問
Q【BIG給与計算Neo】扶養親族の設定
Aこの質問に対する回答
扶養親族の設定について説明します。
以下のいずれかに該当する扶養親族は、扶養控除が計算されます。
● 生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の場合は、扶養親族として控除対象
● 扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の場合は、特定扶養親族として控除対象
● 扶養親族のうち、70歳以上の場合は、老人扶養親族として控除対象
● 扶養親族のうち、70歳以上で、本人と同居している直系尊属(2親等以内)の場合は、同居老親等として控除対象
扶養親族の項目 | 説明 |
---|---|
№ | 社員番号に紐づいた扶養親族の番号を連番で付します。 |
扶養親族名 | 扶養親族の氏名を全角10文字(半角20文字)以内で入力します。 |
フリガナ | 扶養親族の氏名を半角30文字以内で入力します。 |
続柄 | 続柄を全角3文字(半角6文字)以内で入力します。 |
生年月日 | 扶養親族の生年月日を入力します。 |
年齢 | 入力した「生年月日」から年齢を自動計算し表示されます。 |
扶養区分 | 入力した「生年月日」と、年末調整年度から自動判定され、扶養区分が表示されます。70歳以上の扶養親族は扶養区分の初期値が「老人」と表示されます。「老親等」の場合は、扶養区分を変更して下さい。
● 一般 控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上の扶養親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人)に該当する場合に表示。 ● 年少 年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の人)の場合に表示 ● 特定 特定扶養親族(扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人)の場合に表示 ● 老人 老人扶養親族(扶養親族のうち、70歳以上の人)の場合に表示 ● 老親等 老親等(扶養親族のうち、70歳以上で、直系尊属(2親等)の人)の場合に表示
扶養区分に該当する生年月日については、「Q.【BIG給与計算Neo】扶養親族等の対象年齢、生年月日について」を参照下さい。 |
同居 | 扶養親族と同居している場合は「○」、同居していない場合は「×」を選択。「老親等」の扶養親族は、同居「○」にすると「同居老親等」として控除が計算されます。 |
非居住者 | 「居住者」は、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居住を有している場合、「居住者」以外の場合は、「非居住者」に該当します。
● 該当しない 「居住者」に該当する場合 ● 30歳未満又は70歳以上 16歳以上30歳未満又は70歳以上で、かつ「非居住者」に該当する場合 ● 30歳以上70歳未満、留学生 30歳以上70歳未満、かつ留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合 ● 30歳以上70歳未満、障害者 30歳以上70歳未満、かつ障害者の場合 ● 30歳以上70歳未満、38万 居住者(給与等の支払を受ける人)からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
障害者 | 扶養親族の障害者の区分を「一般」「特別」から選択。障害者に該当しない場合は「×」を選択します。障害者を「特別」と選択し、同居を「○」にすると「同居特別障害者」として控除が計算されます。 |
マイナンバー | [マイナンバーマスタ] から個人番号を登録すると、自動で「○」と表示されます。個人番号が未登録の場合は、「×」になります。 |
ID #11066
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