よくあるご質問

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Q【BIG給与計算Neo】収入金額850万円超で「所得金額調整控除申告書」提出ありの場合の所得金額算出方法

Aこの質問に対する回答

給与所得の収入金額が850万円超あり、以下のいずれかの要件に該当する場合、所得金額調整控除の適用を受けられます。適用がある場合、控除額を自動算出し、その結果から所得金額も自動計算されます。

■適用要件(「所得金額調整控除申告書」に基づき確認)

該当する要件にチェックをいれます。該当要件が複数のある場合は、項目の上から順に確認して該当要件にチェックを付けます。

「所得金額調整控除申告書」の要件
本人が特別障害者に該当する

同一生計配偶者が特別障害者に該当する

扶養親族が特別障害者に該当する

年齢23歳未満の扶養親族がいる

 

※夫婦ともに収入金額が850万円以上で、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合は、夫婦ともに控除適用可能です。[人事マスタ]メニューに登録をされていない場合は、年末調整データ登録から「要件追加(F6)」をクリックして追加してください。

 

◆算出例

「所得金額調整控除の額」の計算方法の詳細は、国税庁のよくある税の質問の「合計所得金額の計算について(令和7年分)」を参照ください。

① 給与所得の収入金額「9,059,144円」を下表に当てはめて、所得金額を求めます。

9,059,144円 - 1,950,000円 = 7,109,144円

 

②「(給与の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%」(最大15万円)の計算式に当てはめて、所得金額調整控除の控除額を求めます。

(9,059,144円 - 850万円) × 10% = 55,914.4円

※1円未満の端数があるときは、「切り上げ」にします。

③「①で求めた収入金額」から、「②で求めた所得金額調整控除の額」を控除した金額が、「(1)給与所得」の「所得金額」になります。

7,109,144円 - 55,915円 = 7,053,299円

 

ID #11057

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