よくあるご質問
Q【BIG給与計算Neo】住宅借入金等特別控除の入力方法
Aこの質問に対する回答
住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けている場合は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」や「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」をもとに、必要な情報を入力してください。
※ 源泉徴収票への可能額等の印字内容については、<FAQ>『【BIG給与計算Neo】源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」の印字内容』を参照ください。
■ 入力手順
- [年次処理] → [年末調整データ登録]を開きます。
- 「住宅借入情報」タブを選択します。
- 住宅借入金等特別控除に関する情報を、申告書や証明書をもとに入力してください。
■ 入力項目の詳細

項目
| 項目 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 住宅借入金等特別控除適用数 | 年末調整時に「住宅借入金等特別控除」の適用がある場合は、控除の適用回数を入力します。
<入力例> ② 新築住居に居住開始後、増改築を行い、新築分とは別に「住宅借入金等特別控除」を受けている場合、住宅借入金等特別控除適用数は「2」となります。 |
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| ② | 住宅借入金等特別控除額の合計額 | 「住宅借入金等特別控除申告書」に記載されている「住宅借入金等特別控除額」を入力します。
※ 控除の適用回数が「2回以上」の場合は、各回の控除額を合計した金額を入力してください。
★ 項目番号「⑭」の場合
★ 項目番号「⑧」の場合
|
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| ③ | 居住開始年月日 | 「住宅借入金等特別控除申告書」の下部にある住宅借入金等特別控除証明書の「住居開始年月日(㋑欄・㋠欄)」に表示されている日付を入力します。
※ 表示されている場所は、申告書の書式によって異なりますのでご注意ください。
★平成31年以前の場合
★令和2年以降の場合
|
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| ④ | 控除区分 | 適用を受けている「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の控除区分を選択します。控除区分は、年末調整のための「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に表示されています。
詳細については、国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照ください。 ※ 表示されている場所は、申告書の書式によって異なりますのでご注意ください。
★ 欄外の右下に表示の場合
★ (証明事項)の右に表示の場合①
★ (証明事項)の右に表示の場合②
下の表をもとに、選択する区分を確認してください。
なお、居住開始年月日に応じた特例取得等の表示がされている場合は、それぞれに、「(特)」「(特特)」「(特特特)」が付くものを選択してください。 ※ 居住開始が令和5年1月1日以後の場合は、「(特)」「(特特)」「(特特特)」の区分は対象となりませんので併記は不要です。控除証明書への表示もありませんのでご注意ください。
|
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| ⑤ | 住宅借入金等年末残高 | 金融機関が発行している「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「(住宅借入金等の金額)年末残高」や、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の住宅借入金等特別控除区分に応じた④または⑤の年末残高欄に記載された金額を入力してください。
「住宅のみ」「土地等のみ」の両方が記載されている場合は、両方の年末残高を足した合計額を入力します。 詳細については、国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照ください。 |
ID #11140
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