よくあるご質問

印刷

Q【BIG給与計算Neo】源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」の印字内容

Aこの質問に対する回答

源泉徴収票(給与支払報告書)の「住宅借入金等特別控除可能額」は、「住宅借入金等特別控除額の金額」と「算出所得税額」によって印字される項目が異なります。以下のケース1~4を参考に確認してください。

 

◆ ケース1:控除額が年税額より少ない場合(全額控除)

◆ ケース2:控除額と年税額が同額の場合(全額控除)

◆ ケース3:控除額が年税額を超える場合(全額控除しきれない)

◆ ケース4:年税額が0円の場合(全額控除しきれない)

 

 

ケース1:控除額が年税額より少ない場合(全額控除)

控除額が年税額を超えていないため、年末調整で全額控除されます。その結果、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄は空欄になります(印字されません)。

・年税額(算出所得税額)  :22,600円
・住宅借入金等特別控除額  :15,000円(
・年末調整で控除した税額  :15,000円
・年調年税額(源泉徴収税額):07,600円(
・住宅借入金等特別控除可能額:印字なし

 

ケース2:控除額と年税額が同額の場合(全額控除)

控除額が年税額と同額の場合も、年末調整で全額控除されます。そのため、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に空欄になります。

・年税額(算出所得税額)  :22,600円
・住宅借入金等特別控除額  :22,600円(
・年末調整で控除した税額  :22,600円
・年調年税額(源泉徴収税額):00,000円(
・住宅借入金等特別控除可能額:印字なし

 

ケース3:控除額が年税額を超える場合(全額控除しきれない)

控除額が年税額を超える場合、年末調整では全額を控除できません。そのため、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄には、住宅借入金等特別控除の額(控除額)が印字されます。

・年税額(算出所得税額)  :22,600円
・住宅借入金等特別控除額  :30,000円
・年末調整で控除した税額  :22,600円(
・年調年税額(源泉徴収税額):00,000円(
・住宅借入金等特別控除可能額:30,000円

 

 

ケース4:年税額が0円の場合(全額控除しきれない)

控除額が年税額を超える場合、年末調整では全額を控除できません。そのため、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄には、住宅借入金等特別控除の額(控除額)が印字されます。

・年税額(算出所得税額)  :00,000円
・住宅借入金等特別控除額  :30,000円
・年末調整で控除した税額  :00,000円(
・年調年税額(源泉徴収税額):00,000円(
・住宅借入金等特別控除可能額:30,000円

 

 

ID #11158

最終更新:

お客様の疑問は解決しましたか?
  • 解決した (16)
  • 解決したがわかりづらかった (8)
  • 解決しなかった (33)
  • 期待した回答ではなかった (7)

投稿タグ

関連記事