よくあるご質問
Q【BIG給与計算Neo】扶養親族の登録について
Aこの質問に対する回答
■ 扶養親族情報の登録について
以下のいずれかに該当する扶養親族は、扶養控除の対象となります。
・生計を一にする親族のうち、合計所得金額が58万円以下の場合 → 控除対象扶養親族
・扶養親族のうち、70歳以上の場合 → 老人扶養親族
・扶養親族のうち、70歳以上で本人と同居している直系尊属(2親等以内)の場合 → 同居老親等
・扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の場合 → 特定扶養親族(特定親族)

■ 扶養親族情報の入力項目について
| 項目 | 内容 |
| № | 社員番号に紐づいた扶養親族の番号を、連番で付番します。 |
| 扶養親族名 | 扶養親族の氏名を、全角10文字(半角20文字)以内で入力してください。 |
| フリガナ | 扶養親族の氏名のフリガナを、半角30文字以内で入力してください。 |
| 続柄 | 続柄を全角3文字(半角6文字)以内で入力してください。 |
| 生年月日 | 扶養親族の生年月日を入力してください。 |
| 年齢 | 入力された「生年月日」から自動計算され、年齢が表示されます。 |
| 扶養区分 | 「生年月日」と、年末調整年度に基づき、扶養区分が自動判定されます。
● 一般:控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上で、合計所得金額が58万円以下の方) ※該当する生年月日については、「Q.【BIG給与計算Neo】扶養親族等の対象年齢、生年月日について」を参照ください。 |
| 同居 | 扶養親族と同居している場合は「○」、同居していない場合は「×」を選択してください。
●「老親等」の扶養親族で「○」を選択すると、「同居老親等」として控除が計算されます。 |
| 非居住者 | 以下の条件に基づき、「居住者」または「非居住者」を判定し、選択してください。
● 該当しない:国内に住所があり、または1年以上継続して居住している場合 |
| 障害者 | 扶養親族が障害者に該当する場合、「一般」「特別」から選択してください。該当しない場合は「×」を選択します。
●「特別」かつ「同居:○」の場合、「同居特別障害者」として控除が計算されます。 |
| マイナンバー | 「マイナンバーマスタ」メニュー から個人番号を登録すると、自動で「○」と表示されます。未登録の場合は「×」となります。 |
ID #11066
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