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Q【BIG給与計算Neo】扶養親族の登録について

Aこの質問に対する回答

■ 扶養親族情報の登録について

以下のいずれかに該当する扶養親族は、扶養控除の対象となります。

・生計を一にする親族のうち、合計所得金額が58万円以下の場合 → 控除対象扶養親族

・扶養親族のうち、70歳以上の場合 → 老人扶養親族

・扶養親族のうち、70歳以上で本人と同居している直系尊属(2親等以内)の場合 → 同居老親等

・扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の場合 → 特定扶養親族(特定親族)

 

■ 扶養親族情報の入力項目について

項目 内容
社員番号に紐づいた扶養親族の番号を、連番で付番します。
扶養親族名 扶養親族の氏名を、全角10文字(半角20文字)以内で入力してください。
フリガナ 扶養親族の氏名のフリガナを、半角30文字以内で入力してください。
続柄 続柄を全角3文字(半角6文字)以内で入力してください。
生年月日 扶養親族の生年月日を入力してください。
年齢 入力された「生年月日」から自動計算され、年齢が表示されます。
扶養区分 「生年月日」と、年末調整年度に基づき、扶養区分が自動判定されます。

一般:控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上で、合計所得金額が58万円以下の方)
年少:年少扶養親族(16歳未満の方)
特定 58万以下:特定扶養親族(19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が58万円以下の方)
● 特定100万以下:特定親族(19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が58万円超100万円以下の方)
● 特定123万以下:特定親族(19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が100万円超123万円以下の方)
● 特定123万超:特定親族(19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が123万円超の方)
老人:老人扶養親族(70歳以上の方)
老親等:70歳以上かつ直系尊属(2親等)の方。初期値が「老人」と表示されるため、該当する場合は「老親等」に変更してください。

※該当する生年月日については、「Q.【BIG給与計算Neo】扶養親族等の対象年齢、生年月日について」を参照ください。
※特定扶養親族(特定親族)の選択については、「Q.【BIG給与計算Neo】「特定親族」「特定扶養親族」の設定方法について」を参照ください。

同居 扶養親族と同居している場合は「○」、同居していない場合は「×」を選択してください。

●「老親等」の扶養親族で「○」を選択すると、「同居老親等」として控除が計算されます。

非居住者 以下の条件に基づき、「居住者」または「非居住者」を判定し、選択してください。

該当しない:国内に住所があり、または1年以上継続して居住している場合
30歳未満又は70歳以上:16歳以上30歳未満または70歳以上で、かつ「非居住者」に該当する場合
30歳以上70歳未満、留学生:留学により国内に住所・居所を有しなくなった場合
30歳以上70歳未満、障害者:障害者に該当する場合
30歳以上70歳未満、38万:居住者から年間38万円以上の生活費・教育費の支払いを受けている場合

障害者 扶養親族が障害者に該当する場合、「一般」「特別」から選択してください。該当しない場合は「×」を選択します。

●「特別」かつ「同居:○」の場合、「同居特別障害者」として控除が計算されます。

マイナンバー 「マイナンバーマスタ」メニュー から個人番号を登録すると、自動で「○」と表示されます。未登録の場合は「×」となります。

 

 

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