よくあるご質問

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Q【BIG給与計算Neo】住宅借入金等特別控除の入力方法

Aこの質問に対する回答

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けている場合は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」や「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」をもとに、必要な情報を入力してください。

※ 源泉徴収票への可能額等の印字内容については、<FAQ>『【BIG給与計算Neo】源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」の印字内容』を参照ください。

 

■ 入力手順

  1.  [年次処理] → [年末調整データ登録]を開きます。
  2. 「住宅借入情報」タブを選択します。
  3.  住宅借入金等特別控除に関する情報を、申告書や証明書をもとに入力してください。

 

■ 入力項目の詳細

項目

項目 説明
住宅借入金等特別控除適用数 年末調整時に「住宅借入金等特別控除」の適用がある場合は、控除の適用回数を入力します。

<入力例>
① 新築住居に居住開始後、増改築などを行っておらず、最初の新築分のみで「住宅借入金等特別控除」を受けている場合、住宅借入金等特別控除適用数は「1」となります。

② 新築住居に居住開始後、増改築を行い、新築分とは別に「住宅借入金等特別控除」を受けている場合、住宅借入金等特別控除適用数は「2」となります。

住宅借入金等特別控除額の合計額 「住宅借入金等特別控除申告書」に記載されている「住宅借入金等特別控除額」を入力します。

※ 控除の適用回数が「2回以上」の場合は、各回の控除額を合計した金額を入力してください。
※ 項目番号は、申告書の書式によって異なりますのでご注意ください。

 

★ 項目番号「⑭」の場合

★ 項目番号「⑧」の場合

居住開始年月日 「住宅借入金等特別控除申告書」の下部にある住宅借入金等特別控除証明書の「住居開始年月日(㋑欄㋠欄)」に表示されている日付を入力します。

※ 表示されている場所は、申告書の書式によって異なりますのでご注意ください。

 

★平成31年以前の場合

★令和2年以降の場合

控除区分 適用を受けている「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の控除区分を選択します。控除区分は、年末調整のための「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に表示されています。

詳細については、国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照ください。

※ 表示されている場所は、申告書の書式によって異なりますのでご注意ください。

 

★ 欄外の右下に表示の場合

★ (証明事項)の右に表示の場合①

★ (証明事項)の右に表示の場合②

下の表をもとに、選択する区分を確認してください。

区分 控除申告書・証明書の表示 記載方法
一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む) (元号●年中居住者用)
一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含む)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき (元号●年中居住者・特例居住用家屋用) 住(持家)
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合 (元号●年中居住者・認定住宅(等)用
認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当するとき (元号●年中居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用) 認(持家)
特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 (元号●年中居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用)
東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年~令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合 (元号●年中居住者・震災再取得等用)
震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家屋に該当するとき (元号●年中居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用) 震(持家)

 

なお、居住開始年月日に応じた特例取得等の表示がされている場合は、それぞれに、「(特)」「(特特)」「(特特特)」が付くものを選択してください。

※ 居住開始が令和5年1月1日以後の場合は、「(特)」「(特特)」「(特特特)」の区分は対象となりませんので併記は不要です。控除証明書への表示もありませんのでご注意ください。

区分 控除証明書の表示 併記方法
特定取得 (特例) 住(特)・認(特)など
特別特定取得 (特別特例) 住(特特)・認(特特)など
特例特別特例取得 (特例特別特例) 住(特特特)・認(特特特)など
住宅借入金等年末残高 金融機関が発行している「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「(住宅借入金等の金額)年末残高」や、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の住宅借入金等特別控除区分に応じた④または⑤の年末残高欄に記載された金額を入力してください。

「住宅のみ」「土地等のみ」の両方が記載されている場合は、両方の年末残高を足した合計額を入力します。

詳細については、国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照ください。

 

 

ID #11140

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