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Q【BIG給与計算Neo】「特定親族」「特定扶養親族」の設定方法について

Aこの質問に対する回答

令和7年度税制改正で創設された「特定親族特別控除(年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額に応じた金額の控除)」に合わせた設定を確認してください。

※所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満(配偶者除く)の内、合計所得金額が58万円以下の人は【特定扶養親族】合計所得金額が58万円超123万円以下の人は【特定親族】になります。

 

BIG給与計算Neo V2.10以降へのバージョンアップ後、[年末調整データ登録-本人/扶養情報]から扶養親族の見直しと「扶養区分」の選択・「所得の見積額」の登録をしてください。

※バージョンアップ直後、年齢が19歳以上23歳未満の親族の扶養区分は「特定58万以下」です。

提出された「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の「合計所得金額の見積額」を画面右枠の『所得の見積額』へ入力後 Enterを押下すると、その金額に該当する『扶養区分』がセットされます。

※『扶養区分』と『所得の見積額』の組み合わせが正しくない([年末調整データ登録-本人/扶養情報]で登録後に[人事マスタ]で変更した場合等)状態で、[年末調整データ登録]画面の「登録(F7)」をクリックすると、注意を促す確認画面が表示されます。

 

<扶養区分・所得の見積額の組み合わせ、年末調整計算時の特定扶養親族および特定親族の控除額>

扶養区分 所得の見積額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
年末調整計算時の
扶養および特定親族特別控除額
特定 58万以下
(特定 所得58万以下)
 0~580,000
(0~1,230,000)
630,000
特定100万以下
(特定 所得100万以下)
580,001~850,000
(1,230,001~1,500,000)
630,000
850,001~900,000
(1,500,001~1,550,000)
610,000
900,001~950,000
(1,550,001~1,600,000)
510,000
950,001~1,000,000
(1,600,001~1,650,000)
410,000
特定123万以下
(特定 所得123万以下)
1,000,001~1,050,000
(1,650,001~1,700,000)
310,000
1,050,001~1,100,000
(1,700,001~1,750,000)
210,000
1,100,001~1,150,000
(1,750,001~1,800,000)
110,000
1,150,001~1,200,000
(1,800,001~1,850,000)
60,000
1,200,001~1,230,000
(1,850,001~1,880,000)
30,000
特定123万超
(特定 所得123万超)
1,230,001~
(1,880,001~)
0
年次更新後は、「特定 58万以下」「特定100万以下」になっている親族は、源泉控除対象扶養親族(給与や賞与計算時の扶養親族等の対象)になります。

 

※詳細については、国税庁が公開している「令和7年分 年末調整のしかた」の12ページ~と44ページを参照してください。

 

 

ID #11187

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