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Q【BIG給与計算Neo】令和6年 賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目の見方

Aこの質問に対する回答

賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目については、以下の内容でご確認ください。

例)単独年調の年末調整計算後の賃金台帳

最後給与・・・12月の月例更新を行っていない場合、12月欄は0円の表示ですが、「給与手当計ⒶⒸ」と「社保給与控除分」に給与金額が加算されています。

最後賞与・・・最後の支給回数の賞与更新を行っていない場合、その回数欄は0円の表示ですが、「賞与計ⒷⒹ」と「社保給与控除分」には賞与金額が加算されています。

 

 

①所得控除後給与

(Ⓐ給与手当計+Ⓑ賞与計)の金額を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』の51ページ~「令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめます。

例の場合 9,867,861 - 1,950,000 = 7,917,861

②所得調整控除額

「所得金額調整控除申告書」に該当する場合、申告書裏面の算式より計算されます。※1円未満の端数切り上げ

例の場合 (9,867,861 - 8,500,000)× 10% = 136,786.1 ⇒ 端数処理後 136,787

③所得控除調整後

「①所得控除後給与」から「②所得調整控除額」を差引きます。

例の場合 7,917,861 - 136,787 = 7,781,074

④社保申告控除分、⑤共済等掛控除額、⑥生命保険控除額、⑦地震保険控除額

「給与所得者の保険料控除申告書」の入力内容より計算されます。

 

⑧配偶者(特別)控除、⑨扶養控除等合計、⑩基礎控除額

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」の入力内容より計算されます。

⑪所得控除額合計

「Ⓔ+Ⓕ 社保給与控除分」「④社保申告控除分」「⑤共済等掛控除額」「⑥生命保険控除額」「⑦地震保険控除額」「⑧配偶者(特別)控除」「⑨扶養控除等合計」「⑩基礎控除額」を合計します。

⑫課税給与所得

「③所得控除調整後」から「⑪所得控除額合計」を差引きます。※1,000円未満の端数切り捨て(速算表の注記)

例の場合 7,781,074 - 3,620,880 = 4,160,194 ⇒ 端数処理後 4,160,000

⑬算出所得税額

「⑫課税給与所得」を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』の「年末調整のための算出所得税額の速算表」に当てはめて求めます。

例の場合 4,160,000 × 20% - 427,500 = 404,500

⑭住宅借入金等特別控除額

年末調整データ登録画面に入力した「住宅借入金等特別控除額の合計額」を使用します。

⑮差引年調所得税額

「⑬算出所得税額」から「⑭住宅借入金等特別控除額」を引きます。

例の場合 404,500 - 30,000 = 374,500

⑯年調減税額

本人が条件に該当、かつ配偶者や扶養親族もそれぞれ条件に該当する場合の控除額の合計
※一人につき30,000円を控除

条件 人事マスタの設定
本人 年末調整計算対象者 「各種区分」
税区分:甲欄
年末調整区分:年調計算あり
かつ、合計所得金額の見積額が1,805万円以下
配偶者 同一生計配偶者 & 居住者 「扶養親族の構成」
配偶者:○
同一生計配偶者:○
非居住者:×
扶養親族 居住者 「扶養親族の構成」
氏名や生年月日等の入力:あり
非居住者:該当なし

 

⑰年調減税額控除後の年調所得税額

「⑮差引年調所得税額」から「⑯年調減税額」を引きます。

例の場合 374,500 - 150,000 = 224,500

※「⑮差引年調所得税額」 > 「⑯年調減税額」の場合に表示されます。

⑱控除外額

「⑯年調減税額」のうち「⑮差引年調所得税額」から控除しきれなかった額を表示します。

※「⑯年調減税額」 > 「⑮差引年調所得税額」の場合に表示されます。

⑲年調年税額

「⑰年調減税額控除後の年調所得税額」に復興特別所得税の掛け率(102.1%)を乗じて、復興特別所得税を含めた年税額を計算します。最終的に納めなければいけない税額です。※100円未満の端数切り捨て

例の場合 224,500 × 102.1% = 229,214.5 ⇒ 端数処理後 229,200

⑳差引超過額又は不足額

徴収済み税額「Ⓒ給与手当の税額+Ⓓ賞与の税額」と「⑲年調年税額」より、差額を計算します。

例の場合 247,102 - 229,200 = 17,902  ※17,902円の還付となります。

徴収済み税額より年調年税額の方が少ない場合は、超過分を返金して精算します。
※「Ⓒ給与手当の税額+Ⓓ賞与の税額」 > 「⑲年調年税額」 ⇒ 還付(正数表示)

徴収済み税額より年調年税額が多い場合は、不足分を徴収して精算します。
※「Ⓒ給与手当の税額+Ⓓ賞与の税額」 < 「⑲年調年税額」 ⇒ 徴収(マイナス表示)

 

簡易マニュアル『 令和6年 賃金台帳の年末調整計算結果欄と年末調整明細表の各項目の説明 』を参照下さい。
マニュアルのダウンロードには、ICS会員番号とパスワードが必要となります。会員証をご確認下さい。

 

<関連FAQ>

Q.令和6年 年末調整明細表の各項目の説明

 

 

ID #11181

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