よくあるご質問
Q【BIG給与計算Neo】賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目の見方
Aこの質問に対する回答
賃金台帳の年末調整計算結果欄の各項目の説明は、以下のとおりです。
例)単独年調の年末調整計算後の賃金台帳
最後給与・・・12月の月例更新を行っていない場合、12月欄は0円の表示ですが、「給与手当計ⒶⒸ」と「社保給与控除分」に給与金額が加算されています。
最後賞与・・・最後の支給回数の賞与更新を行っていない場合、その回数欄は0円の表示ですが、「賞与計ⒷⒹ」と「社保給与控除分」には賞与金額が加算されています。
①所得控除後給与
(Ⓐ給与手当計+Ⓑ賞与計)の金額を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめます。
例の場合 9,131,781 - 1,950,000 = 7,181,781
②所得調整控除額
「所得金額調整控除申告書」に該当する場合に、申告書裏面の算式より計算されます。※1円未満の端数切り上げ
例の場合 (9,131,781 - 8,500,000)× 10% = 63,178.1 ⇒ 端数処理後 63,179
③所得控除調整後
「①所得控除後給与」から「②所得調整控除額」を差引きます。
例の場合 7,181,781 - 63,179 = 7,118,602
④社保申告控除分、⑤共済等掛控除額、⑥生命保険控除額、⑦地震保険控除額
「給与所得者の保険料控除申告書」の入力内容より計算されます。
⑧配偶者(特別)控除、⑨扶養控除等合計、⑩基礎控除額
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」の入力内容より計算されます。
⑪所得控除額合計
「Ⓔ+Ⓕ 社保給与控除分」「④社保申告控除分」「⑤共済等掛控除額」「⑥生命保険控除額」「⑦地震保険控除額」「⑧配偶者(特別)控除」「⑨扶養控除等合計」「⑩基礎控除額」を合計します。
⑫課税給与所得
「③所得控除調整後」から「⑪所得控除額合計」を差引きます。※1,000円未満の端数切り捨て(速算表の注記)
例の場合 7,118,602 - 3,707,933 = 3,410,669 ⇒ 端数処理後 3,410,000
⑬算出所得税額
「⑫課税給与所得」を、『年末調整のしかた(国税庁発行)』の「年末調整のための算出所得税額の速算表」に当てはめて求めます。
例の場合 3,410,000 × 20% - 427,500 = 254,500
⑭住宅借入金等特別控除額
年末調整データ登録画面に入力した「住宅借入金等特別控除額の合計額」を使用します。
⑮差引年調所得税額
「⑬算出所得税額」から「⑭住宅借入金等特別控除額」を引きます。
例の場合 254,500 - 30,000 = 224,500
⑯年調年税額
「⑮差引年調所得税額」に復興特別所得税の掛け率(102.1%)を乗じて、復興特別所得税を含めた年税額を計算します。最終的に納めなければいけない税額です。※100円未満の端数切り捨て
例の場合 224,500 × 102.1% = 229,214.5 ⇒ 端数処理後 229,200
⑰差引超過額又は不足額
徴収済み税額(「Ⓒ給与手当計+Ⓓ賞与計」の税額)と「⑯年調年税額」より、差額を計算します。
徴収済み税額より年調年税額が多い場合は、不足分を徴収して精算します。
徴収済み税額より年調年税額の方が少ない場合は、超過分を返金して精算します。
例の場合 201,542 - 229,200 = -27,658 ※不足額 27,658円の徴収となります。
<関連FAQ>
ID #11147
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